税務署の「申告書等情報取得サービス」の開始
5月23日から、「申告書等情報取得サービス」が始まりました。書面で提出した直近2年分の確定申告書について、e-Tax上で閲覧・取得できるようになりました。税務行政のデジタルフォーメーション(DX)推進のためです。
利用は無料で、データ取得には数日かかります。
このサービスを利用するには、マイナンバーカードが必要です。
・自分のパソコンやスマートフォンで申請から取得までできる。
・書面で申告した人でもPDFファイルで取得できる。
・取得したPDFファイルをダウウンロードし、印刷することもできる。
・手数料は無料
・書面又はe-Taxにより提出した以下の申告書で、直近3年分(令和2年分以降)が対象。
(1)所得税及び復興特別所得税確定(修正)申告書
(2)青色申告決算書
(3)収支内訳書
・申請からPDFファイルの取得までには数日かかる。
・PDFファイルのダウンロード可能期間は、メッセージの格納から180日以内。
・代理人や相続人は利用できない。
この度開始された「申告書等情報取得サービス」以外の提出済みの確定申告書等を表示・印刷・閲覧する方法は次の2通りです。
(1)e-Taxメッセージボックスの受信通知からダウンロードする方法
e-Taxにより確定申告書等を提出している場合には、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)にログインし、メッセージボックスの確定申告書等を提出した際の受信通知から、申告書等のPDFファイルをダウンロードすることができます(手数料は無料)。
(2)申告書等閲覧サービスによる方法
税務署に赴いて閲覧をする方法です。納税者等が申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合を対象とされます。
申告書等の閲覧は、納税者等及びその代理人に対して認められます。
閲覧申請は、納税地の所轄税務署の管理運営部門の窓口担当者が、受け付けます。
また、閲覧申請者が納税者等本人であることの確認又は代理人からの申請である場合の代理人本人であること及び代理権限の確認を運転免許証等の本人確認書類で行われます。
閲覧書類については、写真撮影を、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、その場で写真が確認できる機器に限って認められます。
申告書等のコピーの交付は原則として認められませんが、災害等によって申告書等のみならず帳簿等も消失等しており、関与税理士等にも保存がない場合などで、り災証明等によりその事実を確認した上で、申告書等の作成に必要な部分(例えば、所得金額、税額、勘定科目内訳など申告書を作成するために必要な部分をいい、収受日付印、住所、氏名等の部分は含まない。)に限り、コピーの交付を認められます。
(詳しくは国税庁HP「申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)」https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/01.htm)
【参照】国税庁HP等
(2022年6月記載)
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