育児・介護休業法が改正(令和4年10月1日から施行分)
すでに令和4年4月1日から段階的に施行されているのですが、育児・介護休業法が改正されています。
その第2弾として、令和4年10月1日から施行される分についてご紹介したいと思います。
この令和4年10月1日から施行される改正ポイントは、産後パパ育休制度のスタートです。
この産後パパ育休制度によって、育児休業を分割して取得することができるようになったため、男性にとっては育児休業を取得しやすくなるのではないでしょうか。
◎産後パパ育休(出生時育児休業)の創設と育休の分割取得等
現在でも子が生後8週間以内に男性が育児休業を取得すると、その子が1歳までの間に2度目の育児休業を取得することができます。
ですから、合計2回の育児休業が可能となる「パパ休暇」という制度があります。
この「パパ休暇」が進化して、2022年10月から創設される「産後パパ育休」は、仕事と家庭の両立のために、さらなる分割取得ができるという制度です。
「産後パパ育休」ですが、子の出生後8週間以内にとれる育児休業で、この8週間の中で、2回に分割して取得することができます。
(ちなみに期間は4週間までとなっています。)
「産後パパ育休」の例として、子が出生した時や退院した時に1度目を取得して、出産した女性が里帰り出産から帰ってくるときに2度目を取得するという具合に分割して取得することができます。
また、改正後の新制度でも、育休制度(原則子が1歳、最長2歳までに取得する休業)と産後パパ育休(子の出生後8週間以内に取得する休業)は区別されますので、どちらかの制度のみを取得することもできますし、両方を組み合わせて利用することも可能です。
ですから、もし男性が両方の休業を取得した場合は、最大で4回まで分割取得することができます。
〜子が1歳以降の育休について〜
子が1歳以降における育児休業ですが、原則育児休業の期間は、子が1歳までの期間となっているのですが、保育所に入所できない等の場合には1歳以降も延長できるというものです。
ここでも育休の開始日を新たに決めることができるようになったため、母親と父親の育休を1歳から1歳半までの間に1回、1歳半から2歳までの間に1回、途中で交代できるように変更されています。
もちろん、交替しなくても大丈夫です。
〜申し出期間〜
産後パパ育休を取得する際においては、原則2週間前までには申し出ることが必要となりますし、育児休業制度においても原則1か月前までの申し出が必要となります。
1歳以降の育休の申し出においては、1歳(又は1歳6か月)到達日以前に申し出るか到達日以後に申し出るかによって、申し出期限が2週間前なのか1か月前なのかは変わってきます。
〜社会保険料について〜
社会保険料ですが、施行前は「月末に育児休業を取得している場合にのみ、その月の社会保険料が免除になる」となっていますが、令和4年10月1日からはこの条件に加えて「月内に14日以上の育児休業をしている場合にも社会保険料が免除となる」という条件が加わりました。
〜まとめ〜
育児休業制度はとてもいい制度ですが、女性の体調がなかなか回復しないからといって、男性が女性の育児負担を減らすために長期の育児休業を急遽取得したいと思っても、すぐに取得することができるわけではありません。
事前に計画を立て、早めに会社に妊娠・出産を報告し、自分が担当している仕事をどうするかということを会社と相談することが大切です。
会社の規模や仕事内容によって、また女性の体調や家族構成によって、どのように休業をするのがベストなのかはそれぞれ違うと思います。
会社としましても、せっかく育てた社員が辞めることなく仕事を続けられるようにしたいと願っていると思いますので、育児休業を取得する可能性がありそうな従業員の方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
(2022年7月記載)
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