課税文書への収入印紙の貼付
【1】内容
ご存じの方も多いと思いますが、契約書や領収書などで一定の要件を満たす場合は収入印紙の貼付が必要となります。
収入印紙の必要な書類を「課税文書」といいます。
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【印紙税法】
第三条(納税義務者)
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。(2項省略)
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とされています。
【2】課税文書の種類と印紙税額
課税文書は1号文書から20号文書に区分され、それぞれに印紙税額が定められています。
メジャーなところでは、
1号文書・・・不動産等の譲渡、土地の賃貸件等の設定、消費貸借などに関する契約書
2号文書・・・請負に関する契約書(工事請負契約書など)
7号文書・・・継続的取引の基本となる契約書(売買取引基本契約書や業務委託契約書など)
17号文書・・・売上代金に係る金銭等の受取書(領収書など。金額が5万円未満のものや、営業に関しないものは非課税です。)
課税文書の種類と印紙税額の一覧は、詳しくは国税庁HPで閲覧できます。
・参照国税庁HP
「印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)(PDF/329KB)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
【3】印紙の納税義務者
課税文書への印紙の貼付(印紙税の納税義務)はその課税文書の作成者が負うことになります。
また、印紙税の納付は収入印紙によらなければなりません。登記印紙や自動車重量税印紙ではだめです。
印紙の貼付漏れや印紙の消印がなければ、課税文書の作成者に過怠税が課されます。
事業を行ってる場合で、自らが作成する契約書などの課税文書があれば注意が必要です。事業所に税務調査が入れば、課税文書への収入印紙の貼付及び消印がなされているかをチェックされることも珍しくありません。
また、所得税の住宅ローン控除や贈与税の非課税規定の適用を受ける申告書等に添付する土地や建物に係る売買契約書にも印紙が貼られているかの確認が必要です。
【4】収入印紙の消印
課税文書に貼った印紙は消印が必要です。
消印は印紙の再使用を防止することを目的とします。
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【印紙税法】
第八条(印紙による納付等)
(1項省略)
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
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とされています。
収入印紙の消印は、
・その課税文書の内容に対して押した印以外の印でもよい
・作成者の他、代理人、使用人等の押印又は署名でもよい
・印判(みとめ印)、氏名、名称などを表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印のようなものでもよい。
・署名は自筆によるが、氏名や通称、商号のようなものでよい。
・単に「印」と表示したり斜線を引いたりするのは消印したことにはならない。
・鉛筆は消すことができるのでだめ。
・複数人の作成よる課税文書の印紙は、その作成者のうち1人の消印があればよい。
・参照国税庁HP
「印紙の消印の方法」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/03.htm
【5】クレジットカード支払での領収書
クレジットカードを使用したときに交付される領収書は印紙を貼付する必要はありません。
しかし、クレジットカード利用の領収書で、その旨を領収書に記載しなければ、第17号の1課税文書となり、印紙の貼付が必要となります。
・参照国税庁HP
「クレジット販売の場合の領収書」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/37.htm
・弊所HPの関連過去記事
「ペナルティの税金(2) 過怠税」(2018年7月掲載)
https://www.yosimoto-tax.com/column/678/
(2022年8月記載)
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