【令和2年度税制改正】所得税の寄付金控除の添付書類の見直し
【1】改正前の制度の概要
寄附金控除の適用を受ける際の確定申告書に 添付すべき書類の概要
(1)所得税法120条3項1号の概要
居住者が確定申告書を提出する場合には、次に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
確定申告書に寄附金控除に関する事項の記載をする居住者はこれらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類
(2)所得税法施行令262条1項6号の概要
居住者は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する場合にあっては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる特定寄附金の明細書その他財務省令で定める書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
(3)所得税法施行規則47条の2、3項の概要
上記(1)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金(以下この項において「特定寄附金」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(以下省略)
【2】改正の内容
寄附金控除の適用を受ける際の確定申告書 に添付すべき書類の拡充
寄附金控除の適用を受ける場合において、その特定寄附金を受領する者が地方公共団体であるときには、特定寄附金を受領した者の特定寄附金の額等を証する書類に代えて、特定事業者(地方公共団体と特定寄附金の仲 介に関する契約を締結している者であって特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定したものをいう。以下同じ。)の「地方公共団体がその特定寄附金を受領した旨、地方公共団体の名称、その特定寄附金の額及び特定寄附金を受領した年月日を証する書類」(以下「特定事業者の特定寄附金の額等を証する書類」という。)を添付することができることとされた(所規47の 2 (3)一イ)。
(注) 上記の「国税庁長官が指定した者」は、今後指定される予定である。
【3】適用関係
上記の改正は、令和4年1月1日以後に令和3年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和2年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については従前どおりとされている(改正法附則7(2)、改正所規附則 2 〜 5 )。
参照:財務省及び国税庁HP
(2020年5月記載)
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