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コラム

【令和2年度税制改正】所得税の確定申告書等の記載事項

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【1】 改正前の制度の概要

 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして税率を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、確定損失申告の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。)において、税務署長に対し、一定の事項を記載した申告書を提出しなければならない。(所法120条1項)

【2】 改正の内容

 確定申告書等を提出する際には、各種所得の 収入金額に係る支払者を特定する観点から、その支払者の名称及び所在地を確定申告書等に記 載することとされていたが、その支払者が法人である場合には、法人番号によって特定することが可能である。これを踏まえ、確定申告書等の記載事務の省力化による納税者の利便性の向上を図る観点から、確定申告書等の提出の際に記載することとされている支払者等の本店等 の所在地に代えて、支払者等の法人番号を記載することができることとされた(所規47(3) 三、48(1)三、所規53(1))。

【3】 適用関係

 上記の改正は、令和4年1月1日以後に令和3 年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和2年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については従前どおりとされている(改正法附則 7 (2)、改正所 規附則 2 〜 5 )。

参照:財務省HP

 (2020年4月記載)

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