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コラム

【令和2年度税制改正】所得税の貸倒引当金制度の改正

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【1】改正前の制度の概要

(1) 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(以下、「貸金等」という。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該貸金等に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含む。以下、「個別評価貸金等」という。)のその損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の属する年を除く。以下同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下同じ。)において当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。(所法52条1項)

(2) 青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むものが、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(個別評価貸金等を除く。以下、「一括評価貸金」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日において有する一括評価貸金の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。(所法52条2項)

【2】改正の内容

 令和 2 年度の税制改正においては、法人税法における貸倒引当金について、貸倒引当金の対象となる金銭債権に「債券に表示されるべき権利」が含まれないことが明確化された。所得税についても法人(特に中小法人)とのバランスの観点から、法人税と同様に上記(1)及び(2)の対象となる金銭債権に「債券に表示されるべき権利」が含まれないことが明確化された(所法52条1項)。

【3】適用関係

 上記【2】の改正は、令和2年4月1日から施行されている(改正法附則 1 )。

参照:財務省HP

 (2020年4月記載)

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