【令和2年度税制改正】日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用に関する改正
日本国外に居住する親族に係る扶養控除について、次の措置が講じられた。
(1)その対象となる親族から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものを除外する(所法2(1)三十四の二)。
イ.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
ロ.障害者
ハ.その適用を受ける居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
これは、非居住者である親族の所得要件の 判定が国内源泉所得ベースで行われていることを踏まえ、年齢が30歳から69歳までである非居住者は所得の稼得能力があると考えられることから、基本的には扶養控除の対象外としつつ、所得の稼得能力があると考えにくい学生や障害者は引き続き扶養控除の対象とできることとし、さらに、年間で受け取った送金額が38万円以上である者についても、真に所得が低い可能性を否定しきれず、また、送金する納税者本人側における担税力減殺の可能性も否定できないことから、扶養控除の対象とできることとされたところである。
(注)上記イ又はハに掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受ける場合には、従前の親族関係書類(上記イに該当する場合については従前の送金関係書類も含む。)に加え、次の書類を確定申告書に添付又は提示する必要がある(所法120(3)三、所令262(4))。
上記イに掲げる者に該当する旨を証する書類・・・外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって外国に在留することにより非居住者となったことを証する書類(所規47の2(9))
上記ハに該当することを明らかにする書類・・・送金関係書類でその親族への支払金額が38万円以上であることを明らかにするもの(所規47の2(10))
(2)給与等及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算において、年齢30歳以上70歳未満の非居住者である親族が上記(1)イに掲げる者に該当するものとして扶養控除に相当する控除の適用を受ける居住者は、その非居住者である親族が上記(1)イに掲げる者に該当する旨を証する書類等を提出等しなければならないこととするほか、給与所得者の扶養控除等申告書等の記載事項について所要の整備を行う(所法194(1)七、(4)、195(1)四、(4)、203の6(1)六、(3))。
(3)給与等の年末調整において、年齢30歳以上70歳未満の非居住者である親族が上記(1)ハに掲げる者に該当するものとして扶養控除に相当する控除の適用を受けようとする居住者は、その非居住者である親族が上記(1)ハに掲げる者に該当することを明らかにする書類を提出等しなければならない(所法194(5)(6))。
(4)適用関係
この改正は、令和5年分以後の所得税又は令和5年1月1日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について適用される(改正法附則3、7(1)、8(8)、9(3))。
【参照】国税庁及び財務省HP
(2020年4月記載)
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