【令和2年度税制改正】法人に係る消費税の申告期限の特例の創設その2(中間申告)
前回の税務トピックス「【令和2年度税制改正】法人に係る消費税の申告期限の特例の創設その1(確定申告)」の続きです。
(1)中間申告等の特例
消費税については、直前の課税期間の確定した消費税額に基づき、年11回、年3回又は年1回の中間申告を行う必要があり、原則として中間申告対象期間の末日の翌日から2 月以内に中間申告書を提出する必要がある。
ただし、例えば、 3月決算法人で年11回中間申告の場合、直前の課税期間の消費税額が確定するのは、直前の課税期間の確定申告書の提出期限である5月末日となることから、1回目の中間申告対象期間の末日である4月末日の段階で直前の課税期間の確定した消費税額が存在しないため、その分の中間申告書の提出期限は消費税額が確定する 5 月末日の翌日から2月以内とされている(消法42(1))。
上記の例と同じ条件で直前の課税期間につき本特例の適用を受ける場合には、直前の課税期間の消費税額の確定が 6 月末日となるため、 1回目のみならず、 2 回目の中間申告対象期間の末日である 5 月末日の段階でも直前の課税期間の確定した消費税額が存在しないこととなる。
そこで直前の課税期間につき本特例の適用を受ける場合の11回中間申告の1回目と2回目の中間申告書の提出期限については、上記の例でいえば直前の課税期間の消費税額が確定する 6月末日の翌日から2月以内とすることとされた。
(2)適用関係
上記の改正は、令和 3 年 3 月31日以後に終了する事業年度及び連結事業年度終了の日が含まれる課税期間について適用する(改正法附則 1 、45)。
(3)消費税法第四十二条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の概要
事業者は、その課税期間開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときはその一月未満の期間とし、当該一月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下「一月中間申告対象期間」という。)につき、当該一月中間申告対象期間の末日の翌日から二月以内に、一定の事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。
(2020年4月記載)
【参照】財務省HP
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