納税地の異動の場合の振替納税
所得税や個人事業者の消費税について、転居等により納税地の所轄する税務署が変更となる場合は、原則として変更後の税務署へ新たに振替依頼書を提出さなければなりません。
しかし、「納付書送付継続依頼書」にて、異動前の振替納税を継続する旨を税務署に送付することで、異動後も従前の振替納税が引き継がれるみたいです。
「納付書送付継続依頼書」がどんなものか見たことがないですが、税務署から直接納税者へ送られるみたいです。
(2020年2月記載)
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