令和元年10月以降簡易課税制度の区分
令和元年10月以降の簡易課税の区分は以下の通りとなります。
事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
第一種事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 |
第二種事業 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます。 |
第三種事業 | 70% | 農業(※)、林業(※)、漁業(※)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。 ※令和元年10月1日を含む課税期間(同日前の取引は除きます。)からは、農業、林業、漁業のうち、消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る事業区分が第三種事業から第二種事業へ変更されます。 |
第四種事業 | 60% | 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。 なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。 |
第五種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。 |
第六種事業 | 40% | 不動産業 |
(引用元:国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm)
今回の改正では、農林水産業の食用売上が第三種から第二種に変更されました。
その他の業種もこれまでに改正により変更されてきています。
再確認すると以下の通りです。
【これまでの主な改正】
〇食用農林水産業 第三種→第二種
〇金融業・保険業 第四種→第五種
〇不動産業 第五種→第六種
(2019年11月記載)
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