所得税の特別控除の限度額についての注意点
所得拡大促進税制や、機械を取得した場合の特別控除などの控除限度額は所得税額の20%とされていますが、この所得税額というのは、事業所得に係る税額のみですので注意が必要です。
以下の算式で計算します。
総所得金額に係る所得税額×事業所得の金額/総所得の金額(※1+※2)
(※1)事業所得、不動産所得、給与所符、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得、雑所得の合計額(損益通算前の金額)
(※2)総合課税の長期譲渡所得の2分の1の金額と一時所得の2分の1の金額の合計額(損益通算前の金額)
(2019年4月記載)
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