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コラム

所得税の特別控除の限度額についての注意点

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所得拡大促進税制や、機械を取得した場合の特別控除などの控除限度額は所得税額の20%とされていますが、この所得税額というのは、事業所得に係る税額のみですので注意が必要です。

以下の算式で計算します。
総所得金額に係る所得税額×事業所得の金額/総所得の金額(※1+※2)
(※1)事業所得、不動産所得、給与所符、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得、雑所得の合計額(損益通算前の金額)
(※2)総合課税の長期譲渡所得の2分の1の金額と一時所得の2分の1の金額の合計額(損益通算前の金額)

 (2019年4月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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