【税理士監修】会社の相続とは?親の会社(経営権)を相続する方法・注意点・相続対策を解説
親の会社を相続する場合は、一般的な相続とは異なる手続きが必要です。
また、後継者以外にも相続人がいれば、株式が分散しないよう注意しなければなりません。
本記事では、親の会社を相続する方法と注意点を中心に、相続対策や相続放棄にも触れて解説します。
事業を有利に引き継ぐ・受け渡すためにも、ぜひ参考にしてください。
<この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
会社の相続とは
会社の相続とは、会社の株式を相続することです。
会社は法人として人間と同じく独立した人格をもつため、会社そのものの相続はできません。
なお、株式とは、株式会社が発行する有価証券のことで、通常は株主が死亡すると株式は相続人に引き継がれます。
また、会社の財産は会社が保有するもので、個人の財産として扱われないため、相続の対象には含まれない点に注意しましょう。
事業形態によって相続の方法が異なる
親の事業形態が個人事業か法人かによって、相続の方法が異なります。
ケースごとに詳しく見ていきましょう。
個人事業主の場合
親が個人事業主の場合は、税務署に廃業届を提出したうえで、後継者が新たに開業届の提出を行い、事業を引き継ぎます。
一般的な相続の手続きと大きく異なる点はなく、事業用資産を含む財産のすべてが相続の対象となります。
個人事業主とは、個人で事業を経営する者のことで、法人ではないためです。
法人の場合
親が法人として会社を経営していた場合は、先述の通り会社の株式を相続します。
後継者に引き継がれるものはあくまでも株式で、会社そのものや地位は相続できません。
なお、有限会社も株式会社と同じく、株式を相続して会社を引き継ぎます。
具体的な方法や必要な手続きは、次章で詳しく解説します。
親の会社を相続する方法《必要な手続き》
親の会社を相続するために必要な手続きは、以下の通りです。
1.自社株を取得する 2.株式の名義変更を行う 3.代表取締役に就任する 4.その他の手続きを行う |
順番に解説します。
1.自社株を取得する
親の会社を引き継いで自身が経営していくなら、自社株の2/3以上を取得するのが望ましいでしょう。
株主の権利である議決権(株主総会で会社の経営に対して決議する権利)は、株式の保有数に応じて付与されるためです。
自身が2/3以上を保有することで会社の重要事項を決定できるため、安定した経営が叶うと言えます。
なお、複数の相続人が共同で経営していく場合は、遺産分割協議で分割方法を決定するとよいでしょう。
2.株式の名義変更を行う
自社株を取得したら、株式名簿を書き換えて株式の名義変更を行います。
名義変更を行わなければ、決議権を行使できない点に注意が必要です。
なお、相続する株式が上場株式の場合は、証券会社を通じて手続きしましょう。
3.代表取締役に就任する
株式の名義変更が完了したら、株主総会を経て代表取締役に就任します。
取締役の選任・解任には、株主総会による決議が必要です。
なお、株主全員が書面または電磁的記録で同意した場合は、株主総会の開催を省略できます(書面決議・みなし決議)。
また、代表取締役に就任したら、法務局で登記を行わなければなりません。
申請書の様式や注意事項は、法務局のホームページで確認しておきましょう。
なお、登記を終えたら、親の会社を相続するための手続きは完了です。
4.その他の手続きを行う
法務局での登記以外にも、実際は以下のような機関で代表者変更の細かい手続きが必要です。
・税務署(県税事務所・市町村役場含む) ・金融機関 ・年金事務所 ・健康保険組合 ・事業の許認可 など |
取引先への対応も含め、漏れなく迅速に行いましょう。
親の会社を相続する際の注意点3つ
次に、親の会社を相続する際の注意点を解説します。
後継者が株式の過半数を取得する
会社を相続するには、後継者となる相続人が自社株の過半数を取得する必要があります。
複数の相続人に株式が分散すると、意見の相違によって会社の経営に支障をきたす可能性があるためです。
なお、経営権を確保するには1/2以上を取得する必要があり、2/3以上を取得すれば会社の重要事項を決定できます。
連帯保証人の地位が引き継がれる
会社の負債に対して親が連帯保証人になっている場合は、会社の相続によって保証契約もそのまま後継者へ引き継がれます。
通常通り会社が返済できれば問題ないものの、もし何らかの事情により返済が困難になった場合は後継者に返済義務が生じる点に注意が必要です。
ただし、事業承継の円滑化を図るための経営者保証ガイドラインにより、金融機関との交渉が成立すれば保証契約を解除できる仕組みが設けられているため、一度専門家に相談してみるとよいでしょう。
株式を相続すると相続税がかかる
株式を相続すると、相続税がかかる点にも注意しましょう。
相続税は相続財産が多いほど負担も重く、会社の経営に影響を与えかねないため、事前の対策が重要です。
なお、相続税は財産ごとの評価額(財産の価値を表す価額)をもとに課税され、株式の場合は非上場株式と上場株式で評価方法が分かれています。
実際の評価には専門的な知識が求められるほか、評価額を下げることで節税も可能なため、税理士に相談するのがおすすめです。
なお、株式を含む相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を下回るケースでは、相続税がかかりません。
トラブルを防ぐには生前の相続対策が重要
ここからは、相続トラブルを防ぐために、親が生前に行うべき対策を解説します。
財産の割合を考慮する
相続財産は会社の株式だけでなくすべての財産が対象のため、後継者以外にも相続人がいる場合は財産の割合を考慮しましょう。
生前に家族で話し合って後継者を決めたとしても、遺産分割協議で他の相続人から思わぬ不満が出る場合もあるためです。
とはいえ、先述の通り複数の相続人に株式が分散すると、会社の経営に支障をきたす可能性がある点に留意しておきましょう。
なお、遺留分に関する民法の特例を適用し、株式の分散を予防する方法も一つです。
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の相続分を指します。
遺言書を作成しておく
トラブルを防ぎつつ自身の意思で相続を進めるには、遺言書を作成しておくとよいでしょう。
遺言書の内容は法定相続分(法律により定められた財産の割合)よりも優先されるため、「会社は〇〇に、自宅は△△に」など家庭の状況に合わせて最善の方法を選択できます。
ただし、遺言書で自由に指定できるとはいえ遺留分の配慮は必要です。
計画的に事業継承を行う
生前に事業継承を行うことでトラブルを防げるほか、税金面でも実務面でも有利に進められます。
また、事業承継税制の適用を受ければ、相続税・贈与税の納税が猶予または免除も可能です。
事業継承には多くの時間を要しますが、円滑に事業を引き継ぐためにも税理士への相談を視野に入れるとよいでしょう。
会社を相続したくないなら相続放棄の検討を
親の会社を相続したくない場合は、相続放棄の選択も可能です。
ただし、相続放棄を選択すると相続の権利をすべて放棄しなければならない点に留意しておきましょう。
プラスの財産を引き継ぐ権利も失うため、有利不利を慎重に検討したうえでの判断が必要です。
もし相続放棄を選択する場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行いましょう。
一人会社を相続放棄したらどうなる?
親が一人会社の代表取締役で、相続人全員が相続放棄を選択すると、会社は事業活動ができなくなります。
株主が存在しないため、新たに代表取締役を選任できないことが理由です。
なお、12年以上登記がされていない会社は解散したとみなされますが、完全に会社を消滅させるには清算と呼ばれる手続きを行わなければなりません。
会社相続や相続税のご相談は税理士法人吉本事務所へ
会社相続や相続税のご相談は、税理士法人吉本事務所にお任せください!
当事務所には、税理士、社会保険労務士、行政書士、保険外交員が在籍しており、会社の相続や経営にかかわる各種手続きから相続税申告まで、一貫性のあるサポートが強みです。
なお、相続問題は専門の税理士が対応いたしますので、初めて相続を経験される方でも安心してお任せいただけます。
また、当事務所は経営革新等支援機関として認定を受けており、個人様・法人様問わず、専門家として事業継承のサポートを行います。
これまで築き上げられた事業を有利に引き継ぐ・受け渡すためにも、ぜひ当事務所までご相談ください。
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まとめ
会社の相続とは、会社の株式を相続することで、会社そのものや地位は相続できません。
会社の後継者として安定した経営を叶えるためには、株式の過半数を取得しましょう。
なお、会社を相続すると連帯保証人の地位も引き継がれるほか、相続税がかかる場合もある点には注意が必要です。
トラブルなく事業を引き継ぐ・受け渡せるよう、親身に対応してくれる専門家を探しましょう。