【税理士監修】相続税申告は必要?不要?自分でできる?判断するポイントや申告方法・期限・必要書類をすべて解説!
相続税の申告は相続税がかかる場合はもちろん、相続税がかからない場合でも必要となるケースがあります。
とはいえ、どのように判断すればよいのか、またどのように申告すればよいのか、不安な方も多いのではないでしょうか。
本記事では、初めて相続税申告を行う方に向けて以下の内容を解説します。
・相続税申告が必要なケース・不要なケース ・相続税申告の要否を判断するポイント ・相続税申告は自分でできるのか |
また、相続税の申告方法、申告期限、必要書類なども併せて紹介するので、現時点で申告が必要と予想できる方もぜひ参考にしてください。
<この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
相続税申告が必要なケース・不要なケース
まずは、相続税の申告が必要なケースと不要なケースを解説します。
相続税申告が必要なケース
相続税は基礎控除額を超えた部分に対してかかるため、遺産総額が基礎控除額を超える場合に申告が必要となります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人(※)の数 |
※法的に被相続人(亡くなった人)の遺産を相続する権利がある人
なお、遺産総額とは、被相続人のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた金額のことです。
たとえば、夫婦と子ども2人の4人家族で、夫が亡くなったケースの基礎控除額は以下のように計算できます。
3,000万円+600万円×3人(妻+子ども2人)=4,800万円(基礎控除額) |
例のケースでは、遺産総額が4,800万円を超えれば相続税の申告が必要となります。
相続税申告が不要なケース
遺産総額が基礎控除額を超えなければ、相続税の申告は不要となります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
先述の通り、相続税は基礎控除額を超えた部分に対してかかるためです。
ただし、以下のような相続税の特例を適用したことによって相続税がかからないケースでは申告が必要となる点に注意してください。
・配偶者の税額軽減 ・小規模宅地等の特例 ・農地の納税猶予の特例 ・特定計画山林の特例 など |
また、「申告は不要だと思っていたら実際は必要だった」というケースも珍しくありません。
具体的には、以下のような例が挙げられます。
・相続税の対象となる財産を見落としていた ・生前贈与で、相続時精算課税制度を適用していた ・相続開始前3~7年以内に贈与を受けていた |
相続税申告の要否を判断するポイントは、後ほど詳しく解説します。
例:2000万円の遺産を相続した場合は必要?不要?
配偶者から2,000万円の遺産を相続した場合は、相続税の申告は不要です。
相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって変動しますが、法定相続人が自分1人の場合でも3,600万円が適用されます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
3,000万円+600万円×1人(自分)=3,600万円(基礎控除額) |
そのため、遺産総額が2,000万円であれば基礎控除額以下に留まることから、申告は不要と判断できます。
相続税申告の要否を判断するポイント
相続税申告の要否は、以下5つのポイントを踏まえて判断するとよいでしょう。
1.法定相続人を確認する 2.基礎控除額を計算する 3.遺産をすべて把握する 4.遺産総額を計算する 5.基礎控除額と遺産総額を比較する |
また、国税庁の相続税の申告要否判定コーナーでも、おおよその要否を判定できます。
国税庁:相続税の申告要否判定コーナー
1.法定相続人を確認する
まずは、基礎控除額の計算にかかわる法定相続人を確認しましょう。
法定相続人とは、法的に被相続人(亡くなった人)の遺産を相続する権利がある人のことで、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本で把握できます。
なお、被相続人の配偶者はどのような場合でも相続人として扱われ、配偶者以外は以下のように順位が定められています。
第1順位 | 被相続人の子ども |
第2順位 | 被相続人の直系尊属(父母・祖父母など) |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
また、法定相続人のうち以下のような場合も人数に含めましょう。
・実際は遺産を取得しない人 ・相続放棄を選択した人 ・養子(実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人) など |
(注)租税回避防止の観点などから、民法上と相続税の計算上とで法定相続人の数え方は違いがあります。
2.基礎控除額を計算する
法定相続人を確認したら、次は基礎控除額を計算します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
以下で一覧にまとめたので、参考にしてください。
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
6人 | 6,600万円 |
7人 | 7,200万円 |
8人 | 7,800万円 |
3.遺産をすべて把握する
基礎控除額を計算したら、次は相続税の対象となるプラスの財産とマイナスの財産をすべて把握しましょう。
相続の対象となる財産と相続税の対象となる財産は、やや異なる点に注意してください。
プラスの財産 | マイナスの財産 |
---|---|
・現金 ・預貯金 ・有価証券 ・宝石 ・土地 ・家屋 ・貸付金 ・特許権 ・著作権 ・死亡退職金 ・死亡保険金 ・生前に贈与を受けた財産 など | ・借入金 ・未払金 ・葬式費用 など |
それぞれの財産をリストにまとめて、財産目録を作成しておくとよいでしょう。
4.遺産総額を計算する
遺産をすべて把握したら、遺産総額を計算しましょう。
遺産総額=プラスの財産-マイナスの財産 |
注意点として、土地の相続で小規模宅地等の特例を適用する場合は、適用後の金額を反映させます。
また、死亡保険金や死亡退職金は、以下の非課税限度額を超える場合に加算してください。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数 |
5.基礎控除額と遺産総額を比較する
2の基礎控除額と4の遺産総額を比較すれば、相続税申告の要否を判定できます。
遺産総額が基礎控除額以下の場合 | 申告が不要 |
遺産総額が基礎控除額を超える場合 | 申告が必要 |
なお、正しく計算しなければ要否判定を誤ってしまう可能性があるため、不安な場合は税理士に相談しましょう。
以下のように、実際は申告が必要だったというケースも珍しくないためです。
・相続税の対象となる財産を見落としていた ・生前贈与で、相続時精算課税制度を適用していた ・相続開始前3~7年以内に贈与を受けていた |
遺産総額が基礎控除額ギリギリの場合は?
遺産総額が基礎控除額ギリギリでも、超えなければ申告は不要です。
計算が間違いないなら問題ありませんが、もし誤っていれば税務署に申告漏れと判断される恐れがあります。
本来納付すべき相続税に加えて無申告加算税や延滞税がかかるため、自分で計算する場合は注意が必要です。
相続税の申告期限は「10か月以内」
相続税の申告期限は、死亡したことを知った日(死亡した日)の翌日から10か月以内と定められています。
たとえば、令和6年2月2日に亡くなった場合は、令和6年12月2日が申告期限です。
なお、期限となる日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は翌日に設定されます。
もし申告期限を過ぎると、以下のようなペナルティの対象となる点に注意しましょう。
・延滞税・無申告加算税がかかる ・各種特例・控除が適用できなくなる ・他の相続人に連帯納付の義務が生じる ・財産を差し押さえられる可能性がある |
詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
相続税の申告期限を過ぎた場合のペナルティを解説
相続税申告は自分でできる?税理士は必要?
相続税の申告は、自分でもできます。
ただし、相続税は単純に計算できるものではなく、財産の評価や各種特例・控除の適用判断など専門知識が必要なため、経験がなければ正確な申告は現実的に難しいでしょう。
実際に国税庁が公表している資料では、相続税申告全体のうち85.9%の人が税理士を通して申告していることがわかります(令和4事務年度国税庁実績評価書)。
参考:国税庁
相続税申告を正確に行い、相続人の負担を軽減するには、税の専門家である税理士のサポートが必要です。
税理士に依頼すべきケース
特に、以下のようなケースに該当する場合は、税理士に依頼することを強くおすすめします。
・遺産総額が1億円を超える ・遺産に複数の不動産が含まれる ・各種特例や控除を適用したい |
相続税の税率は以下のように、遺産総額が大きいほど高くなります。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ― |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
また、不動産を相続する場合は評価によって税額が左右されるため、税理士に依頼する際は相続に強い税理士を探すことが重要です。
相続に強い税理士の探し方は、以下の記事で解説しています。
相続に強い税理士を見極める4つのポイントを解説
【申告方法】相続税申告・納付までの流れ
相続税の申告・納付は、以下のような流れで行います。
なお、相続税申告書の提出先は、被相続人(亡くなった人)の住所地を所轄する税務署で、最寄りの税務署ではない点に注意してください。
1.法定相続人を確認する | 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本で法定相続人(法的に被相続人の財産を引き継ぐ権利がある人)を確認する |
2.遺言書の有無を確認する | 遺言書があれば、開封せずに家庭裁判所で検認(遺言書の偽造・変造を防止するための手続き)を受ける ※公正証書遺言または法務局で保管された自筆証書遺言を除く |
3.相続財産を確認する | 相続の対象となるプラスの財産とマイナスの財産を調べる |
4.相続財産を評価する | 相続税の対象となる財産の評価を行い、価値を明らかにする |
5.遺産分割協議を行う | 遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書(合意した内容をまとめた書面)を作成する |
6.相続税の申告・納付を行う | 死亡したことを知った日(死亡した日)の翌日から10か月以内に申告・納付を行う |
相続税申告はe-Taxでも可能
相続税の申告は、e-Taxを利用すればインターネット上で申告書の作成・提出もできます。
詳しくは、e-Taxのホームページを参考にしてください。
e-Tax(国税庁):相続税の申告書がe-Taxで提出できるようになりました。
相続税の納付期限・納付方法
相続税の納付期限は申告期限と同じで、死亡したことを知った日(死亡した日)の翌日から10か月以内です。
納付方法は、主に以下が挙げられます。
・税務署・金融機関・コンビニの窓口 ・インターネット ・クレジットカード |
なお、現金一括での納付が原則ですが、難しければ延納や物納も選択できます。
ただし、一定の要件を満たす必要があるため、詳細は国税庁のホームページで確認してみてください。
国税庁:No.4211 相続税の延納※納付が困難な金額の範囲内で分割納付(年払い)が認められる制度/No.4214 相続税の物納※納付が困難な金額の範囲内で相続財産での納付が認められる制度
相続税申告書に添付する必要書類一覧
相続税の申告では、主に以下の書類が必要です。
1.相続税申告書 2.相続人全員の本人確認書類の写し(※) 3.相続税申告書に添付する書類 ※e-Taxによる電子申告では不要 |
2の「相続人全員の本人確認書類の写し」は、以下のいずれかを準備しましょう。
番号確認書類(マイナンバーの番号を確認するための書類)※以下のいずれか |
・マイナンバーカードの裏面 ・通知カード※氏名・住所等が住民票と同じ場合は身元確認書類として利用できる ・マイナンバーが記載されている住民票 など |
身元確認書類(相続人の身元を確認するための書類)※以下のいずれか |
・マイナンバーカードの表面 ・運転免許証 ・身体障害者手帳 ・パスポート ・在留カード ・公的医療保険の被保険者証※保険者番号・被保険者等記号・番号部分を復元できない程度に塗り潰す など |
なお、3の「相続税申告書に添付する書類」のうち、主に必要なものとして以下が挙げられます。
・被相続人と相続人全員の戸籍謄本等(または法定相続情報一覧図の写し) ・被相続人の住民票の除票 ・相続人全員の住民票 ・遺言書の写し(遺言書がある場合) ・遺産分割協議書の写し(遺産分割協議書がある場合) ・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書がある場合) など |
相続財産ごとの必要書類
上記のほか、相続財産の種類によって添付する書類が異なります。
なお、すべての書類に提出義務があるわけではなく、実際にどの書類が必要かは相続の状況に合わせて判断しなければならないため、税理士に相談するとよいでしょう。
財産の種類 | 必要書類 |
---|---|
不動産 | ・登記簿謄本 ・固定資産評価証明書 ・名寄帳(固定資産課税台帳) ・公図または地積測量図 ・住宅地図 ・賃貸借契約書(賃貸物件を借りている場合) など |
現金・預貯金 | ・残高証明書 ・既経過利息計算書 ・通帳の写しまたは預金取引履歴 など |
有価証券 | ・取引残高報告書 ・配当金支払通知書 ・直近3期分の決算書(非上場株式の場合) など |
死亡保険金 | ・支払通知書 ・保険証書 ・解約返戻金が記載されている書類 など |
詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
相続税申告の必要書類を税理士が一覧で解説
【令和5年分用】相続税申告書の書き方
引用:国税庁
相続税申告書は、第1~第15表で構成されています。
一般の場合は、以下の順で作成するとよいでしょう。
引用:国税庁
具体的な書き方は、国税庁が公開している「相続税の申告のしかた(令和5年分)」の「相続税の申告書の記載例 」を参考にするのがおすすめです。
国税庁:相続税の申告書の記載例
相続税申告書はどこで入手できる?
相続税申告書は、税務署の窓口または国税庁のホームページで入手できます。
なお、申告書の様式は相続が発生した年のもの(令和5年1月1日~令和5年12月31日の間に相続が発生した場合は令和5年分用の申告書)を使用しましょう。
【Q&A】相続税申告に関するよくある質問
最後に、相続税申告に関するよくある質問を紹介します。
相続税を申告しないとバレる?
相続税の申告漏れは、必ず税務署にバレます。
無申告と判断されると無申告加算税や延滞税、場合により重加算税などがかかる場合もあるため、期限内に正しく申告を行いましょう。
なかには相続税に対して納得できない方がいるかもしれませんが、税負担を最小限に抑えるためにも早めに税理士へ依頼するのがおすすめです。
相続税を軽減できる控除とは?
相続税には、相続人の負担を軽減するための特例や控除が多数設けられています。
代表的なものは、以下の通りです。
・基礎控除 ・配偶者の税額軽減 ・未成年者の税額控除 ・障害者の税額控除 ・相次相続控除 ・贈与税額控除 ・小規模宅地等の特例 ・農地の納税猶予の特例 ・特定計画山林の特例 など |
どの制度を適用できるか、またどの制度を適用すべきか、税理士に相談してみましょう。
相続財産から控除できる費用は?
相続税の対象となる財産から控除できる費用は、以下が挙げられます。
・借入金や未払金などの債務 ・葬式費用 |
なお、被相続人が生前に購入したお墓の未払金を含む非課税財産の債務は、控除できない点に注意しましょう。
相続税を軽減するには税理士のサポートが必要
相続税の申告は自分でもできますが、相続人の負担を軽減するには税理士のサポートが必要です。
申告を自分で行うと余計に税金を納めてしまうリスクがあるほか、「申告内容に誤りや漏れがあるのではないか」と税務署に疑われると、税務調査が行われたのち追徴課税(ペナルティとして課される税金)が発生するケースも見受けられます。
とはいえ、たとえ税理士でも知識や経験が浅ければ、相続税の申告を過不足なく行うことは難しいため、相続に強い税理士を探すことが重要なのです。
なお、相続税申告・納付は、死亡したことを知った日(死亡した日)の翌日から10か月以内が期限のため、間に合うよう早めに信頼できる税理士事務所へ問い合わせることをおすすめします。
相続税申告のご相談は税理士法人吉本事務所へ
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まとめ
相続税は基礎控除額を超えた部分に対してかかるため、申告が必要かどうかは基礎控除額を基準に判断できます。
遺産総額が基礎控除額以下の場合 | 申告が不要 |
遺産総額が基礎控除額を超える場合 | 申告が必要 |
なお、相続税申告の要否を判定するポイントは、以下を参考にしてください。
1.法定相続人を確認する 2.基礎控除額を計算する 3.遺産をすべて把握する 4.遺産総額を計算する 5.基礎控除額と遺産総額を比較する |
相続税申告・納付の期限は、死亡したことを知った日(死亡した日)の翌日から10か月以内です。
申告期限が迫っていると税理士報酬が高くなる可能性があるため、できるだけ早く相談することをおすすめします。