上手にお付き合い:所得税予定納税制度
確定申告をされている方、毎年3月15日に納税額の金額の多さに驚かれたことはありま
せんか。商売をしている方を中心に確定申告義務のある方は、一年分の納税を一度にしなけ
ればならないので、納税額を見てびっくり、なんてことは往々にしてあり得る話です。
税務署側としても、納税義務者全員が納付すべき税金分をプールしているとは考えておら
ず、一定額以上の納税義務者を対象に、納税負担の軽減を目的とした分納制度を設けていま
す。これを予定納税制度といいます。
今回はそんな所得税の予定納税についてのお話です。
1.予定納税制度
大まかにいうと、前年の所得を確定申告した結果、一定額を超える納税をした人を対象に
今年の税金を3回に分割して納付する事とされる制度です。制度の主旨としては、『多額の
税負担』を一度にするよりも、計画的に納付をしてもらおうという一回当たりの納税負担軽
減を図る制度です。
2.予定納税基準額
予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次の(1)または(2)の通りになります。
(以下国税庁HP引用)
(1)次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額が、そのまま予定納税基
準額となります。
(イ)前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上
場株式等の配当所得等を除きます。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受け
た臨時所得の金額(以下『除外所得の金額』といいます。)がないこと。
(ロ)前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。
(2)上記(1)に該当しない人は、前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等に
かかる課税配当所得等の金額にかかる所得税額(除外所得の金額がある場合には、除外所得
の金額がなかったものとして計算した金額とします。)から源泉徴収税額(除外所得の金額
にかかるものを除きます。)を控除して計算した金額及び当該金額の復興特別所得税額の合
計額が予定納税基準額となります。
言い回しが難解なので、予定納税基準額15万円以上が予定納税額を支払うという前提で、
2ケース紹介します。
ケース1:申告納税額=予定納税基準額となるケース
代表例として個人事業主が事業所得のみを得ているケースを想定します。
事業所得:500万円
所得控除:200万円
この場合、所得税は所得金額から所得控除を差し引いた金額に所得税率、復興特別所得税率
を掛けます。
(500万円ー200万円)×10%ー97,500円=202,500円…A
A×2.1%=4,252円…B
A+B=206,700円(百円未満切り捨て)
この場合、申告納税額=予定納税額=206,700円>150,000円の為、
予定納税が発生する事になります。
ケース2:前年所得の内の一部が譲渡所得である場合
事業所得:300万円
所得控除:200万円
譲渡所得(不動産):220万円
この場合の譲渡所得は5年以上保有していた不動産(土地や建物)を売却した所得金額(利
益)とします。
この場合、所得金額の合計はケース1と変わらず合計500万円ですが
事業所得:(300万円ー200万円)×5%=50,000円…A
A×2.1%=1,050円…B
A+B=51,000円(百円未満切り捨て)…C
不動産所得:220万円×15%=330,000円…D
D×2.1%=6,930円…E
D+E=336,900円(百円未満切り捨て)…F
C+F=387,900円
この場合の納税額は387,900円ですが、「予定納税基準額」の計算上、譲渡所得や雑
所得、一時所得、分離課税に係る所得は控除することとなっているため、予定納税基準額は
Cの51,000円≦150,000円となり、予定納税は発生しません。
※予定納税基準額の解説上簡略化しておりますので、実際の計算の流れとは異なります。
3.納付時期・納付額
(1)納付時期
この制度の対象となる所得は『予定納税基準額』を基準としたもので、この金額が15
万円を超える方を対象に適用されます。納付時期は以下の通り。
・第1回納付:7月1日〜7月31日
・第2回納付:11月1日〜11月30日
(2)納付額
納付額は、前年の予定納税基準額を3で割った金額。つまり、事業所得で前年90万円
納税した方なら第1回、第2回とも30万円ずつ支払う事になります。
(3)延滞税
他の税金と同様、予定納税も支払わなければ延滞税の課税対象となっています。何らか
の事情がありすぐには払えないという方は、払えないから放っておくのではなく、適正な
処理をする必要があります。
4.減額承認申請と還付
もし、納付が困難という場合には、適正な手続きを行う事で予定納税の減額等と延滞税の
発生回避を図る事が出来ます。これを『予定納税額の減額承認申請』と言います。
1月1日〜6月30日の現況から所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額
より少なくなる人は7月15日までに所轄税務署長へ『予定納税額の減額申請書』を提出し
て承認されれば、予定納税額は減額、または免除されます。(10月31日の現況に鑑みて
第2期のみ減額する申請も可能です。)
5.まとめ
予定納税の性格はあくまで確定申告時支払うべき納税額の一部前納であり、減額申請によ
り軽課されても、年税額が変わるというわけではありません。少額の減額のために減額申請
を行う事は、事務負担の増加の割に成果が見合わないものとなる一方で、廃業や被災等によ
る営業停止など極端な売上減の場合には、予定納税の減額申請をご利用いただくメリットが
あると思います。
(2019年4月記載)
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