税理士法人 吉本事務所

京都で税理士をお探しなら
税理士法人吉本事務所まで

column

コラム

【税理士が解説】相続税と贈与税はどちらが高い?税率・特例・控除の違いや生前贈与を選択すべきケース

【税理士が解説】相続税と贈与税はどちらが高い?税率・特例・控除の違いや生前贈与を選択すべきケース

同じ金額の財産を一度に引き渡す場合、相続税よりも贈与税のほうが高くなります。
とはいえ、相続税と贈与税のどちらが高いかは税率だけで判断できないため、税負担を軽減するにはどちらが得かを検討したうえで対策が必要です。

本記事では、相続税と贈与税の違いや生前贈与を選択すべきケースを詳しく解説します。
大切な財産を守るためにはどうすればよいか、この機会によく検討してみてください。

監修者(吉本貴幸)<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

「相続税」と「贈与税」はどちらが高い?

考える人たち


相続税と贈与税の税率を比較すると、贈与税のほうが高いと言えます。
ただし、あくまで同じ金額の財産を一度に引き渡す前提で比較した場合です。
複数回に分けて贈与を繰り返せば、税額の合計は贈与税のほうが低くなります。

相続税と贈与税は似た性質をもっていますが、どちらが高いかは税率だけで判断すべきではありません。

相続税と贈与税の税率

相続税と贈与税の税率は、以下の通りです。
なお、贈与税は特例税率と一般税率に分かれます。

▼相続税の税率

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超~3,000万円以下15%50万円
3,000万円超~5,000万円以下20%200万円
5,000万円超~1億円以下30%700万円
1億円超~2億円以下40%1,700万円
2億円超~3億円以下45%2,700万円
3億円超~6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円


▼贈与税の税率 ※特例税率(18歳以上の子・孫が父母・祖父母から贈与を受けた場合)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円


▼贈与税の税率 ※一般税率(上記に該当しない場合)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

「相続」と「生前贈与」ならどちらが得?

注目


先述の通り、複数回に分けて贈与を繰り返せば、税額の合計は贈与税のほうが低くなるため、計画的に生前贈与をするほうが相続よりも得と言えます。

例として、以下のケースで比較してみましょう。
※考え方をイメージするための簡単な計算です。


▼前提条件

相続財産1億円
相続人1人


相続人が1億円の財産を相続した場合、基礎控除額(3,600万円)を差し引いた6,400万円に相続税がかかります。
6,400万円に対する税率は30%で、控除額は700万円のため、相続税は1,220万円です。

一方、生前に100万円の贈与をしていた場合、相続人は残りの9,900万円を相続することになります。
同じように基礎控除額(3,600万円)、税率(30%)、控除額(700万円)を適用すると、相続税は1,190万円です。
生前に100万円の贈与をしたことで、将来的に相続人が負担する相続税を30万円抑えられました。

年間110万円を超える財産には贈与税がかかりますが、適切に生前贈与をすることで大きな節税効果を得られる場合があります。
ただし、相続税は必ずしもかかるわけではなく、財産の総額が基礎控除額を超えた金額にかかる税金のため、相続税がかからない場合は生前贈与で得はしません。

相続税がかかりそうな場合は、財産を守るために有効な方法を税理士に相談しましょう。
生前贈与を選択すべきケースは、後ほど詳しく解説します。

相続税と贈与税の違いとは

注意マーク


相続税と贈与税の違いは、大きく以下が挙げられます。

違い相続税贈与税
発生のタイミング被相続人が死亡したとき両当事者が合意したとき
課税対象基礎控除額を超える財産年間110万円を超える財産
課税対象者相続人財産を取得した人
税率贈与税より低い相続税より高い


相続税も贈与税も受け取った財産に対してかかる点は同じですが、それぞれの仕組みは大きく異なることがわかります。

相続税とは

相続税とは、亡くなった人(被相続人)から相続した財産にかかる税金です。
基礎控除額を差し引いた金額にかかるため、相続した財産が基礎控除額以下に収まる場合はかかりません。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数


法定相続人とは、法的に財産を相続する権利がある相続人のことです。
被相続人の配偶者はどのような場合でも相続人で、子どもがいる場合は配偶者と子どもが相続人となります。
子どもがいなければ、配偶者と被相続人の父母または祖父母へ順位の通りに権利が移る仕組みです。

第1順位被相続人の子ども
第2順位被相続人の父母または祖父母(直系尊属)
第3順位被相続人の兄弟姉妹

贈与税とは

贈与税とは、個人から贈与を受けて取得した財産にかかる税金です。
課税方法は暦年課税と相続時精算課税に分かれ、相続時精算課税は60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などへ贈与をする場合のみ選択できます。

暦年課税1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額にかかる
相続時精算課税特定の贈与者より1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額(110万円)と特別控除額(最高2,500万円)を差し引いた金額にかかる


なお、相続時精算課税を選択した場合は、贈与時の財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額が相続財産として加算される点に注意しましょう。
相続とは異なり、財産を引き渡すタイミングや相手は贈与をする人が自由に決められる仕組みです。

※令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以後は相続時精算課税にも110万円の基礎控除が創設されています。(これまでは相続時精算課税を適用すると、すべての贈与財産が相続財産に加算されていました)

相続税対策として生前贈与を選択すべきケース

パズルと虫眼鏡


ここからは、生前贈与を検討すべき3つのケースを解説します。

年齢が若く健康である

贈与を検討している人の年齢が若く健康であるほど、計画的に何度も贈与を繰り返せるため、生前贈与のメリットも大きくなります。
暦年課税による生前贈与をしてから3~7年以内に贈与をした人が亡くなった場合、贈与により取得した財産は相続財産として加算されることも理由です。

※令和5年度の税制改正により、令和9年相続開始から令和13年相続開始にかけて、過去の贈与財産が相続財産へ加算される対象の範囲が3年以内から7年以内へ拡大されます。

具体的な加算対象期間は、以下を参考にしてください。

▼贈与をした時期が~令和5年12月31日の場合

相続開始前(亡くなる前)3年間


▼贈与をした時期が令和6年1月1日~の場合 ※贈与をした人の相続開始日(亡くなった日)により異なる

令和6年1月1日~令和8年12月31日相続開始前3年間
令和9年1月1日~令和12年12月31日令和6年1月1日~相続開始日
令和13年1月1日~相続開始前7年間


なお、贈与を繰り返す際は、税務署に定期贈与と疑われないよう注意する必要があります。
定期贈与とは、1,000万円を10回に分けて毎年100万円の贈与をするというように一定の期間に一定の金額を贈与することです。
「あらかじめ贈与をする総額が決まっていた」と判断されると、一度の贈与と同じ扱いで合計額に贈与税がかかります

対策としては、一度の贈与ごとに贈与契約書を作成する(できれば公証人役場で確定日付をもらう)ほか、贈与をする時期や金額を一定にしないなどの方法が有効です。

不動産の家賃収入を得ている

贈与をする人が不動産の家賃収入を得ている場合は、今後財産が増え、相続税の負担が重くなる可能性があるため、生前贈与を検討すべきでしょう。
仮に、不動産を子へ贈与すれば、贈与後の家賃収入はすべて子の財産となり、相続財産に含まれません。

とはいえ、不動産の贈与には多額の贈与税がかかるため、110万円の基礎控除と2,500万円の特別控除を受けられる相続時精算課税の選択を視野に入れて検討するとよいでしょう。
一度制度を適用すると暦年贈与への変更はできないため、税理士に専門的なアドバイスを受けたほうが安心です。

財産を引き渡す子・孫が多い

贈与税は、1年間に取得した財産の合計額が110万円以下であればかかりません。
そのため、財産を引き渡す子・孫が多いほど、非課税の範囲で贈与できる金額が増えます。
子・孫が3人であれば年間330万円まで、5人であれば年間550万円までの財産を贈与できるということです。

なお、贈与税の課税対象者は贈与をする人ではないため、たとえ5人に年間550万円の財産を贈与しても贈与税の負担はありません。

相続税を節税できる特例・控除一覧

以下のような控除や特例を適用すれば、相続税の負担を軽減できます。
相続の状況に応じて選択する必要があるため、税理士に相談しましょう。

配偶者の税額軽減被相続人の配偶者は1億6,000万円または法定相続分相当額の多いほうまでは相続税がかからない制度
未成年者の税額控除相続人が未成年である場合に、相続税額から一定の金額を差し引ける制度
障害者の税額控除相続人が85歳未満の障害者である場合に、相続税額から一定の金額を差し引ける制度
相次相続控除今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続税を納めていた場合に、相続税額から一定の金額を差し引ける制度
贈与税額控除相続税額からすでに納めている贈与税額を差し引ける制度
小規模宅地等の特例個人が一定の土地または権利を相続した場合に、土地の価額を最高400㎡の80%まで減額できる制度
農地等の納税猶予の特例農業を営んでいた被相続人から相続した農地等で農業を継続する場合に、一定の相続税額の納税が猶予される制度

贈与税を節税できる特例・控除一覧

贈与税には、基礎控除の110万円以外にも複数の非課税枠が設けられています。
孫が生まれたり子または孫が住宅を購入したりする際は、生前贈与を検討すべきタイミングでしょう。

教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税30歳未満の子・孫が父母・祖父母(直系尊属)から教育資金の贈与を受けた場合に、1,500万円までは贈与税がかからない制度
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税18歳以上50歳未満の子・孫が父母・祖父母(直系尊属)から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合に、1,000万円までは贈与税がかからない制度
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税子・孫が父母・祖父母(直系尊属)から住宅を取得するために金銭の贈与を受けた場合に、最高1,000万円までは贈与税がかからない制度
配偶者控除婚姻期間が20年以上の夫婦間で、住宅を取得するために金銭の贈与が行われた場合に、基礎控除(110万円)に加えて最高2,000万円まで差し引ける制度
特定障害者に対する贈与税の非課税家族をはじめとする個人が特定障害者を受益者として財産を信託した場合に、最高6,000万円までは贈与税がかからない制度

《Q&A》相続税×贈与税に関するよくある質問

CHECK


最後は、相続税・贈与税のよくある質問にお答えします。

亡くなる前3年以内の贈与は相続税の対象?

贈与をする人が亡くなる前3年以内の贈与は、相続税の対象です。
ただし、以下の特例により贈与税が非課税となる部分は、3年以内の贈与でも相続税の対象になりません。

・教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
・結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
・配偶者控除

相続税と贈与税の一体化はいつから始まる?

相続税と贈与税の税負担を一定にすることを目的とし、2024年1月1日から内容が大幅に改正されました。
同時に、相続税対策の形式も変化していくため、生前贈与を検討している場合は税理士から専門的なアドバイスを受けましょう。

令和5年度の税制改正は主に、以下の通りです。

1.令和6年1月1日以後は相続時精算課税にも110万円の基礎控除が創設
2.令和9年相続開始から令和13年相続開始にかけて、過去の贈与財産が相続財産へ加算される対象の範囲が3年以内から7年以内に拡大

贈与税がかからない方法とは?

非課税の範囲で贈与をすると、贈与税はかかりません。
代表的な制度は、以下が挙げられます。

・教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
・結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
・配偶者控
・特定障害者に対する贈与税の非課

贈与税はなぜ税務署にバレる?

税務署は、預貯金残高や入出金履歴、不動産等の保有状況などを調べられることが理由です。
不動産の名義変更登記は、税務署へ早い段階で情報が届きます。
申告漏れがバレると、本来納付が必要な税額に加えて加算税や延滞税のペナルティが課されます。

相続・贈与のご相談は税理士法人吉本事務所へ

お客様の信頼に応え続ける


相続・贈与に対するご不安は、税理士法人吉本事務所へご相談ください。
当事務所には、申告件数が100件を超える相続税・贈与税専門の税理士が在籍しており、経験と最新の税務知識を活かし、総合的にサポートいたします。

相続税・贈与税ともに最高55%の税率が適用されることから、大切な財産を守るためにはお客様のご状況に合わせて対策を検討することが重要です。
適切に生前贈与をすることで大きな節税効果を得られる場合があるため、どのような対策が得か、何から始めればよいかなど、相続税・贈与税に関するご相談はぜひ当事務所までお問い合わせください。

当事務所の相続に関する業務の詳細はこちらから
お見積り・ご相談フォームへのお問い合わせはこちらから

電話CTA

まとめ

相続税と贈与税は、税率で比較すると贈与税のほうが高いと言えます(同じ金額の財産を一度に引き渡す場合)。
ただし、複数回に分けて贈与を繰り返すことで税額の合計は贈与税のほうが低くなるため、計画的に生前贈与をすれば相続税・贈与税の節税が可能です。
相続はいつ発生するかわからないので、後悔しないようまずは税理士に相談することをおすすめします。

無料見積り
相談予約