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コラム

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について

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平成30年より、所得税の配偶者控除と配偶者特別控除が改正になります。

住民税は平成31年より改正です。
大きな改正点は以下の3つです。(給与所得者が夫の場合、以下の通り)

1.夫の合計所得が1,000万円以下(収入1,220万円以下)に限定

給与所得者の合計所得が1,000万円を超えると配偶者控除、特別控除ともに一切受けられなくなります。報酬の設定などご注意下さい。

また、夫の所得の900万円、950万円、1000万円と段階に分けて控除額が設定されています。加えて、妻の収入が150万円を超えると段階的に控除額が小さくなっていくので、夫婦の収入の組み合わせによって、控除額にも色々なパターンができます。

(→国税庁の資料をご参照下さい。)

2.夫が控除額38万円を適用できる妻の収入が103万円以下→150万円以下に拡大

収入150万円まで夫が控除を受けられるようになりましたが、103万円を超えると妻本人の収入には所得税がかかったり、社会保険の対象となったり、他の様々な壁はなくなったわけではないので、単純に150万円まで気にせず働けるようになったわけではありません。

3.源泉徴収にあたって、「源泉控除対象配偶者」という概念の創設

夫の所得見積もり額が、900万円以下(収入1,120万円以下)、かつ、妻の所得が85万円以下(収入150万円以下)の場合に限り、「源泉控除対象配偶者」として、配偶者を扶養の数に含めます。

30年1月以降、この扶養の数で源泉徴収をしていくこととなります。今までと条件が異なりますので、配偶者の扶養のカウントにはお気をつけ下さい。

合わせて、30年分「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」用紙が変更になっています。

 (2017年11月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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