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コラム

【税理士監修】相続税の基礎控除額は一人当たりいくら?計算方法や相続税早見表でおおよその相続税額がわかる

相続税 基礎控除 一人当たり

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって決まります。
本記事では、相続税の一人当たりの基礎控除額と計算方法を解説します。
また、相続税の早見表も記載しているので、おおよその相続税額を知りたい方もぜひ参考にしてください。

監修者(吉本貴幸)<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

相続税の基礎控除額は一人当たりいくら?

お金と電卓


相続税の基礎控除額は、3,000万円に法定相続人一人当たり600万円を加算した金額です。
法定相続人が一人増えるごとに、基礎控除額が600万円増えます。

相続税の基礎控除額一覧表は、以下の通りです。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円


遺産総額が基礎控除額を超えると、相続税がかかります。
なお、相続税の基礎控除は被相続人(亡くなった人)の遺産総額から差し引ける控除で、各法定相続人の相続分から差し引けるわけではありません。

相続税を計算する方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
相続税の計算方法を税理士がわかりやすく解説

5,000万円から3,000万円に改正

相続税の基礎控除額は、平成25年度の税制改正により以下のように引き下げられ、現在に至ります。

改正前5,000万円に法定相続人一人当たり1,000万円を加算した金額
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後(現在)3,000万円に法定相続人一人当たり600万円を加算した金額
3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の基礎控除額を計算する方法

注目


相続税の基礎控除額は、以下の式で求めます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数


先述の通り、3,000万円に法定相続人一人当たり600万円を加算します。
法定相続人が多いほど遺産総額から差し引ける金額が増えるため、相続税の負担が減少する仕組みです。
法定相続人の数え方は、次章で解説します。

法定相続人の数え方にはルールがある!

家系図と人


法定相続人とは、法的に被相続人の財産を相続する権利がある人のことです。
法定相続人の範囲は、以下のように定められています。

必ず相続人になる配偶者
第1順位被相続人の子ども
(子どもが死亡している場合は孫)
第2順位被相続人の父母
(父母が死亡している場合は祖父母)
第3順位被相続人の兄弟姉妹
(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)


被相続人の配偶者は必ず相続人で、第1〜3順位の中で上位の人が配偶者とともに法定相続人になります。

たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と第1順位の子どもが法定相続人になるため、第2・3順位の人は法定相続人になれません。
第2・3順位の人は、上位の人がいない場合のみ配偶者とともに法定相続人になります。

なお、法定相続人の数え方は、民法と相続税法でやや異なる点があります。
以下のような場合は、数え方に注意が必要です。

・相続放棄した人がいる場合
・被相続人に養子がいる場合


順に解説します。

相続放棄した人がいる場合

相続税の基礎控除額を計算する際は、法定相続人の中に相続放棄した人がいても法定相続人の数は変わりません。
たとえば、法定相続人が4人いたとして、うち1人が相続放棄しても法定相続人の数は4人のまま計算します。
相続放棄により、基礎控除額を意図的に増やす行為を防ぐためです。

被相続人に養子がいる場合

被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に制限があります。

被相続人に実子がいる場合1人
被相続人に実子がいない場合2人


たとえば、被相続人に配偶者と子ども3人(実子が1人/養子が2人)いたとしても、法定相続人の数は配偶者含め3人で計算します。
相続放棄した人がいる例と同じく、基礎控除額を意図的に増やす行為を防ぐためです。

ただし、養子が以下に当てはまる場合は実子として扱われるため、法定相続人の数に制限はありません。

・特別養子縁組による養子となった者
・ 配偶者の実子で被相続人の養子となった者
・ 配偶者の特別養子縁組による養子となった者で被相続人の養子となった者
・ 実子等の代襲相続人

おおよその相続税額は早見表でチェック

指を差す男性


相続税の早見表とは、おおよその相続税額を把握できる表のことです。
実際の税額は正確に計算しなければわかりませんが、目安として参考にしてください。

※法定相続分で相続した場合
※配偶者の税額軽減を適用した場合

▼被相続人に配偶者と子どもがいる場合

遺産総額配偶者と子1人配偶者と子2人配偶者と子3人配偶者と子4人
5,000万円40万円10万円0円0円
6,000万円90万円60万円30万円0円
7,000万円160万円113万円80万円50万円
8,000万円235万円175万円138万円100万円
9,000万円310万円240万円200万円163万円
1億円385万円315万円262万円225万円
2億円1,670万円1,350万円1,217万円1,125万円
3億円3,460万円2,860万円2,540万円2,350万円
4億円5,460万円4,610万円4,155万円3,850万円
5億円7,605万円6,555万円5,962万円5,500万円


▼配偶者がおらず子どものみの場合

遺産総額子1人子2人子3人子4人
5,000万円160万円80万円20万円0円
6,000万円310万円180万円120万円60万円
7,000万円480万円320万円220万円160万円
8,000万円680万円470万円330万円260万円
9,000万円920万円620万円480万円360万円
1億円1,220万円770万円630万円490万円
2億円4,860万円3,340万円2,460万円2,120万円
3億円9,180万円6,920万円5,460万円4,580万円
4億円1億4,000万円1億920万円8,980万円7,580万円
5億円1億9,000万円1億5,210万円1億2,980万円1億1,040万円

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相続税のご不安は、税理士法人吉本事務所へご相談ください。
当事務所には相続専門の税理士が在籍しており、相続税全般のご相談をお受けしております。
遺産総額が基礎控除額を超えると相続税がかかるため、納税額を抑える対策と申告が必要です。
遺産総額が多ければ想定以上に相続税がかかる場合もあるので、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。

当事務所では、以下のようなご相談・ご依頼をお受けしております。

・相続税がかかるかどうか
・かかる場合はどれくらいの額になるのか
・相続税の負担を軽減するにはどうしたらよいか
・相続の手続きはどのように進めればよいか
・相続税の申告まですべて任せたい
・相続税の税務調査に不安がある
・相続税を現金で納付するのが難しい


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まとめ

相続税の基礎控除額は、3,000万円に法定相続人一人当たり600万円を加算した金額です。
注意点として、各法定相続人の相続分から差し引けるわけではなく、被相続人の遺産総額から差し引きます。
法定相続人の数え方は民法と相続税法でやや異なるため、法定相続人の数を正しく把握することがポイントです。

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