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コラム

【税理士が解説】相続税はいくらからかかる?相続税の基準と申告が必要なケース、特例・控除一覧

相続税 いくらから

相続税は財産を相続した人全員にかかるわけではなく、遺産総額が基礎控除額を超えた場合にかかる税金です。
本記事では、相続税はいくらからかかるのかを具体的に解説します。
申告が必要なケースや税額を軽減できる特例・控除も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

監修者(吉本貴幸)<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

相続税がかかる基準は「基礎控除額」

注目


相続税は、遺産総額が基礎控除額を超えた場合のみ、超えた部分に対してかかります。
したがって基礎控除額を計算すれば、相続税がいくらからかかるかを把握できます。

なお、基礎控除額とは、相続が発生した場合に遺産総額から差し引ける控除額のことです。
実際の金額は家族構成によって異なるため、以下の式で計算しましょう。
法定相続人の数ごとの基礎控除額一覧表でも確認できます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数


▼法定相続人の数ごとの基礎控除額一覧表

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

遺産総額が基礎控除額までなら無税

先述の通り相続税は、遺産総額が基礎控除額を超えた場合のみ、超えた部分に対してかかります。
言い換えれば、遺産総額が基礎控除額までなら相続税はかかりません(無税)。
相続税がいくらからかかるかは、基礎控除額を基準に判断します。

【相続税早見表】相続税はいくらかかる?

計算機を使う人


相続税がかかる場合のおおよその相続税額は、以下の通りです。
正確な金額ではなく、あくまで目安として参考にしてください。

※法定相続分で相続した場合
※配偶者の税額軽減を適用した場合

▼被相続人に配偶者と子どもがいる場合

遺産総額配偶者と子1人配偶者と子2人配偶者と子3人配偶者と子4人
5,000万円40万円10万円0円0円
6,000万円90万円60万円30万円0円
7,000万円160万円113万円80万円50万円
8,000万円235万円175万円138万円100万円
9,000万円310万円240万円200万円163万円
1億円385万円315万円262万円225万円
2億円1,670万円1,350万円1,217万円1,125万円
3億円3,460万円2,860万円2,540万円2,350万円
4億円5,460万円4,610万円4,155万円3,850万円
5億円7,605万円6,555万円5,962万円5,500万円


▼配偶者がおらず子どものみの場合

遺産総額子1人子2人子3人子4人
5,000万円160万円80万円20万円0円
6,000万円310万円180万円120万円60万円
7,000万円480万円320万円220万円160万円
8,000万円680万円470万円330万円260万円
9,000万円920万円620万円480万円360万円
1億円1,220万円770万円630万円490万円
2億円4,860万円3,340万円2,460万円2,120万円
3億円9,180万円6,920万円5,460万円4,580万円
4億円1億4,000万円1億920万円8,980万円7,580万円
5億円1億9,000万円1億5,210万円1億2,980万円1億1,040万円


相続税を計算する方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
相続税の計算方法を税理士がわかりやすく解説

【重要】相続税の申告が必要なケース

相続税申告のイメージ


以下に当てはまる場合、相続税の申告が必要です。

・相続税がかかる場合
・相続税の特例・控除を適用する場合


順に解説します。

相続税がかかる場合

遺産総額が基礎控除額を超え、相続税がかかる場合は相続税の申告が必要です。
なお、遺産総額が基礎控除を超えなければ相続税はかからないため、申告の義務はありません。
相続税の申告は、死亡したことを知った日(死亡した日)の翌日から10か月以内に行います。
期限を過ぎるとペナルティとして延滞税や加算税がかかるため、相続税がかかる場合は早めに税理士へ相談することをおすすめします。

相続税の特例・控除を適用する場合

相続税がかからなくても、相続税の特例・控除を適用する場合は相続税を申告する必要があります。
相続税の特例・控除を適用する手続きとして、申告を行わなければならないためです。
本来は相続税がかからなければ申告は不要ですが、中には必要となる場合がある点に注意しましょう。
相続税の特例・控除は、次章で解説します。

相続税を軽減できる特例・控除一覧

POINT


相続税は、特例・控除を適用することで税額を軽減できます。
主なものは、以下の通りです。

配偶者の税額軽減被相続人の配偶者は1億6,000万円または法定相続分相当額の多いほうまでは相続税がかからない制度
未成年者の税額控除相続人が未成年である場合に、相続税額から一定の金額を差し引ける制度
障害者の税額控除相続人が85歳未満の障害者である場合に、相続税額から一定の金額を差し引ける制度
相次相続控除今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続税を納めていた場合に、相続税額から一定の金額を差し引ける制度
贈与税額控除相続税額からすでに納めている贈与税額を差し引ける制度
小規模宅地等の特例個人が一定の土地または権利を相続した場合に、土地の価額を最高400㎡の80%まで減額できる制度
農地等の納税猶予の特例農業を営んでいた被相続人から相続した農地等で農業を継続する場合に、一定の相続税額の納税が猶予される制度


どの特例・控除を適用すべきかは、相続専門の税理士と相談しましょう。

相続税がかかる場合は税理士へ相談を

計算する人


遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税がかかります。
相続発生前であれば事前の対策で納税額を抑えられるため、大切な財産を守るためにも、残された家族を困らせないためにも、相続専門の税理士へ相談することをおすすめします。
また、二次相続(※)では最初の相続と比べて相続税が高額になるため、二次相続を踏まえて対策しなければ最終的に子どもの負担が大きくなる点に注意しましょう。

すでに相続が発生しており、相続税がかかる場合は申告が必要です。
相続人にとって有利な申告を行うためにも、相続専門の税理士に相談しましょう。

※二次相続とは、両親のうち一方が亡くなって配偶者と子どもへ相続が発生した後に、配偶者が亡くなって子どもへ発生する相続のこと

相続税のご不安は税理士法人吉本事務所へ

お客様の信頼に応え続ける


相続税のご不安は、些細なことでも税理士法人吉本事務所へご相談ください。
相続専門の税理士がお客様に寄り添い、相続税全般のサポートを行います。
相続税は計算が複雑で、たとえ税理士でも全員が詳しいわけではないため、相続に強い税理士へ依頼することが重要です。

以下のようなお悩みがございましたら、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。

・相続税がかかるかどうか
・かかる場合はどれくらいの額になるのか
・相続税の負担を軽減するにはどうしたらよいか
・相続の手続きはどのように進めればよいか
・相続税の申告まですべて任せたい
・相続税の税務調査に不安がある
・相続税を現金で納付するのが難しい


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《Q&A》相続税に関するよくある質問

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最後に、相続税に関するよくある質問にお答えします。

二次相続を対策する方法は?

二次相続を対策する方法は、主に以下が挙げられます。

・子どもへ生前贈与を行う
・配偶者の財産を増やさない
・生命保険に加入する など


いずれにしても、税理士と相談しつつ計画的に対策することが大切です。

遺産総額5,000万円の相続税はいくら?

遺産総額5,000万円のおおよその相続税額は、以下の通りです。

※法定相続分で相続した場合
※配偶者の税額軽減を適用した場合

配偶者のみ0円
配偶者と子ども1人40万円
配偶者と子ども2人10万円
配偶者と子ども3人0円
子ども1人160万円
子ども2人80万円
子ども3人20万円


正確な税額の計算は、税理士に依頼することをおすすめします。

遺産総額100万円の相続税はいくら?

遺産総額100万円の場合、相続税はかかりません。
法定相続人が1人でも、基礎控除額(3,600万円)を超えないためです。

まとめ

相続税がいくらからかかるかは、基礎控除額を基準に判断します。
遺産総額が基礎控除額までなら無税です。
なお、相続税がかかる場合や相続税の特例・控除を適用する場合は、期限内に申告を行う必要があります。
早めに税理士へ相談し、正確に申告を行いましょう。

税理士法人吉本事務所では、相続専門の税理士が相続税全般のご相談をお受けしておりますので、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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