税理士が相続税の配偶者控除を解説!適用要件や計算方法、子どもの税負担が増えるデメリットとは
相続税には、死亡した人の配偶者は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかからない「配偶者控除」という制度があります。
本記事では、配偶者控除の適用要件や計算方法、注意すべきデメリットを詳しく解説します。
最後によくある質問にもお答えしているので、皆さまの疑問を解決できれば幸いです。
<この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
相続税の配偶者控除とは
相続税の配偶者控除とは、死亡した人の配偶者は遺産を相続しても、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度のことです(配偶者の税額軽減)。
遺産総額ではなく配偶者の相続分に対して、配偶者のみに適用されます。
法定相続分とは、法的に定められた相続の割合を指し、配偶者の法定相続分は以下の通りです。
なお、あくまで相続分の目安を示すもので、必ずしも法定相続分に従って遺産分割を行う義務はありません。
▼法定相続分の割合
配偶者のみ | 1 |
配偶者と子どもが相続人のケース | 配偶者/2分の1 子ども(2人以上の場合は全員で)2分の1 |
配偶者と父母 または祖父母が相続人のケース | 配偶者/3分の2 父母または祖父母(全員で)3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース | 配偶者/4分の3 兄弟姉妹(全員で)4分の1 |
遺産総額が基礎控除額以下の場合は、配偶者控除を適用しなくても相続税はかかりません。
基礎控除額を計算する方法は、以下の通りです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
詳しくは、以下の記事で解説しています。
相続税の基礎控除を税理士が詳しく解説
配偶者控除の適用要件
相続税の配偶者控除は、以下の要件を満たす場合に適用できます。
内縁関係は法律上の配偶者に該当しないため、配偶者控除を適用できません。
・法律上の配偶者であること ・相続税の申告期限までに遺産分割を行うこと ・税務署に相続税の申告を行うこと |
また、相続税の申告期限は死亡した日の翌日から10か月以内です。
期限内に遺産分割と申告を行う必要がある点にも注意しましょう。
相続税の配偶者控除の計算方法《4ステップ》
ここでは、以下のケースをもとに配偶者控除の計算方法を説明します。
遺産総額:2億円 相続人:配偶者と子ども2人 |
1.基礎控除額を計算する
まずは、計算の基準となる基礎控除額を計算します。
基礎控除額とは、遺産総額から差し引ける控除額のことで、法定相続人の数によって金額が決まります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
相続人が配偶者と子ども2人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。
3,000万円+600万円×3人(配偶者と子ども2人)=4,800万円 |
2.課税遺産総額を計算する
次は、1の基礎控除額をもとに課税遺産総額を計算します。
課税遺産総額とは、遺産総額から1の基礎控除額を差し引いた金額のことです。
課税遺産総額=遺産総額-基礎控除額 |
遺産総額が2億円で、基礎控除額が4,800万円の場合、課税遺産総額は1億5,200万円となります。
2億円-4,800万円=1億5,200万円 |
3.相続税の総額を計算する
次は、2の課税遺産総額をもとに相続税の総額を計算します。
法定相続分で遺産分割したとして各相続人の相続税額を概算し、各相続人の相続税額を合計した金額が相続税の総額です。
各相続人の相続税額=課税遺産総額×法定相続分×税率-控除額 |
※法定相続分は、後述する法定相続分の割合を確認してください。
※税率と控除額は、後述する相続税の速算表を確認してください。
配偶者と子ども1人当たりの概算の相続税額は、以下の金額となります。
配偶者 | 1億5,200万円×2分の1×30%-700万円 =1,580万円 |
子ども(1人当たり) | 1億5,200万円×4分の1×20%-200万円 =560万円 |
各相続人の相続税額を合計すると、相続税の総額は2,700万円となります。
▼法定相続分の割合
配偶者と子どもが相続人のケース | 配偶者/2分の1 子ども(2人以上の場合は全員で)2分の1 |
配偶者と父母 または祖父母が相続人のケース | 配偶者/3分の2 父母または祖父母(全員で)3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース | 配偶者/4分の3 兄弟姉妹(全員で)4分の1 |
▼相続税の速算表
法定相続分に応ずる 取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
4.各相続人の納税額を計算する
次は、3の相続税の総額をもとに各相続人の納税額を計算します。
各相続人の納税額=相続税の総額×〇%(実際の相続の割合) |
本来は実際の相続の割合を用いて計算しますが、ここでは法定相続分で相続したとして計算し、各相続人の納税額は以下の金額となります。
配偶者 | 2,700万円×50%(2分の1) =1,350万円 |
子ども(1人当たり) | 2,700万円×25%(4分の1) =675万円 |
配偶者控除を適用する場合は、配偶者の納税額から配偶者控除の金額を差し引きます。
配偶者控除の金額=相続税の総額×(①または②のいずれか少ない金額÷課税価格の合計額) ①課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(1億6,000万円未満の場合は1億6,000万円) ②配偶者の課税価格 |
配偶者控除の金額は1,350万円で、配偶者の納税額は0円となります。
2,700万円×(1億円÷2億円)=1,350万円 1,350万円-1,350万円=0円 |
【注意】配偶者控除を適用するデメリット
相続税の配偶者控除を適用するデメリットとして、配偶者の死亡によって発生する次の相続(二次相続)で子どもの税負担が増える可能性があります。
一見、配偶者控除の上限まで配偶者が遺産を相続すれば、相続税を大幅に軽減できると思われますが、子どもがいる場合は必ずしも最善とは言い切れません。
二次相続で子どもの税負担が増える理由は、以下の通りです。
・配偶者控除が適用できない ・基礎控除額が少なくなる ・配偶者の財産が加算される ・税率が高くなる場合がある |
二次相続では配偶者控除が適用できないだけでなく、配偶者が死亡することで法定相続人の数が減り基礎控除額が少なくなります。
また、両親の財産がすべて子どもへ引き継がれるため、配偶者が個人で財産を所有しているケースでは子どもの負担する税率が高くなる場合があります。
そのため、最初の相続(一次相続)で二次相続を踏まえて、トータルで相続税を軽減できる選択を検討することが重要です。
配偶者控除の適用には相続税の申告が必要!
配偶者控除を適用するには、納税額が0円でも相続税の申告が必要です。
相続税の申告期限は、死亡した日の翌日から10か月以内と定められています。
原則、期限内に遺産分割が行われていない場合は配偶者控除を適用できませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した場合に限り、期限から3年以内に遺産分割を行えば適用が認められます。
遺産分割が成立した日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行いましょう。
相続税の申告は、相続専門の税理士に依頼すれば個々に合わせたアドバイスを受けられるため、できるだけ早く相談することをおすすめします。
相続に強い税理士の選び方は、以下の記事で解説しています。
相続に強い税理士を選ぶ7つのポイントを解説
相続税の配偶者控除に関するよくある質問集
最後に、配偶者控除のよくある質問にお答えします。
相続税の配偶者特別控除とは?
相続税に「配偶者特別控除」という制度は存在しません。
配偶者特別控除は所得税に適用できる制度で、相続税の配偶者控除とは別の制度です。
相続税の基礎控除と配偶者控除は併用できる?
相続税の基礎控除と配偶者控除は、併用できます。
基礎控除は遺産総額から差し引き、配偶者控除は配偶者の納税額から差し引きます。
配偶者がすべて相続した場合の相続税はいくら?
配偶者がすべて相続した場合でも、1億6,000万円までであれば相続税は0円です。
なお、法定相続人が配偶者のみの場合、いくら相続しても相続税はかかりません。
配偶者控除は申告期限を過ぎても適用できる?
申告期限から3年以内までに遺産分割を行えば、期限後申告で相続税の配偶者控除を適用できます。
とはいえ、期限後申告では延滞税や加算税がかかる場合があるため、相続税の申告は期限内に正しく行いましょう。
配偶者控除の適用前に配偶者が死亡した場合は?
遺産分割協議の途中で、配偶者控除の適用前に配偶者が死亡した場合、配偶者が生存しているものとして遺産分割を行います。
死亡した配偶者の相続分は、配偶者控除を適用できます。
配偶者控除を適用する場合の申告書の書き方は?
配偶者控除を適用する場合の申告書の書き方は、国税庁の資料がわかりやすいでしょう。
税理士に依頼せず自身で申告を行う場合は、参考にしてみてください。
国税庁:「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例
相続税を軽減できる配偶者控除以外の税額控除
配偶者控除以外の税額控除は、主に以下のようなものがあります。
適用できる税額控除がある場合は、漏れなく活用しましょう。
未成年者控除 | 相続人が未成年の場合に、相続税額から一定の金額を差し引ける制度 |
障害者控除 | 相続人が85歳未満の障害者の場合に、相続税額から一定の金額を差し引ける制度 |
相次相続控除 | 今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続税を納めていた場合に、相続税額から一定の金額を差し引ける制度 |
贈与税額控除 | 相続税額からすでに納めている贈与税額を差し引ける制度 |
外国税額控除 | 国外の財産を相続し、国外で相続税に相当する税金が課されている場合に一定の金額を控除できる制度 |
相続税のご相談は税理士法人吉本事務所へ
相続税のご相談は、税理士法人吉本事務所へお問い合わせください。
先述の通り配偶者控除を適用する場合は、二次相続を踏まえてどのように遺産を分けるのが最善かを検討する必要があります。
相続税の申告件数が100件を超える相続専門の税理士が経験を活かし、将来的にもベストな対策を提案いたしますので、相続税全般のお困りごとはぜひ税理士法人吉本事務所までお気軽にご相談ください。
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まとめ
相続税の配偶者控除は、配偶者の相続分に対して、配偶者のみに適用される税額控除です。
配偶者控除を適用すれば多くの場合で相続税がかかりませんが、二次相続で子どもの税負担が増える可能性がある点に注意しましょう。
トータルで相続税を軽減するためには、相続専門の税理士を探し、プロのアドバイスを受けることをおすすめします。