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コラム

消費税・一般課税と簡易課税の有利不利について

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消費税の申告方式

●一般課税
●簡易課税(注※)

という二種類の申告方式があります。

(注※)簡易課税制度の適用条件

1.適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに簡易課税制度選択届出書を提出していること
2.基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円以下であること

この二種類のどちらを選ぶかによって納税額は異なります。
つまり有利不利があるということです。

ではどちらを選べば有利となるでしょうか?
これは個々の事業者によって、また同じ事業者でもその年度の利益率等によっても異なります。
それぞれの計算方法を理解して毎期判定しないとどちらが有利か分かりません。

消費税・一般課税と簡易課税の計算方式の解説

それでは二つの計算方式を簡単に解説します。

■一般課税

「売上などで預かった消費税」から「仕入・外注・経費・資産の購入などで支払った消費税」を控除した差額が「納付消費税」となります。

■簡易課税

まず、「仕入・外注・経費・資産の購入などで支払った消費税」を実際の金額ではなく、業種別に定められたみなし仕入率を用いて次のようにみなし計算します。

「売上などで預かった消費税」× みなし仕入率 =「みなし控除税額」

そして、「売上などで預かった消費税」から上記算式で計算した「みなし控除税額」を控除した差額が「納付消費税」となります。

このみなし仕入率は次の通りです。

簡易課税のみなし仕入率
卸売業… 90%
小売業… 80%
製造業など… 70%
加工・飲食・その他… 60%
サービス業など… 50%

おわかりのように、簡易課税は、「仕入・外注・経費・資産の購入などで支払った消費税」を個別に集計する必要がなく、売上×みなし仕入率で一括してみなし計算するので、計算が簡単です。

消費税・一般課税と簡易課税の計算方式の有利不利

ではこれらの計算方式をふまえて、どういう場合にどちらが有利になるでしょうか?

■一般課税が有利になる場合

簡易課税の仕入率より実際の原価率が高い場合や、原価率が低くても、消費税のかかる経費が多い、多額な固定資産の取得がある、などの場合は一般課税が有利となります。

■簡易課税が有利になる場合

原価率が低い、消費税のかかる経費が少ない、多額な固定資産の取得等がない、などの場合は簡易課税が有利となります。

(注意)簡易課税を適用すると、2年間の継続適用義務がありますので注意して下さい。

ご質問等あれば吉本税理士事務所までお気軽にお問合わせ下さい。

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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