既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度
居住者が耐震改修をした場合、改修に要した費用の額の10%相当額(最高20万円)が平成18年度の所得税額から控除されることになりました。
適用要件-以下のいずれの要件も満たすことが必要です。
1.耐震改修を行う家屋が一定の計画区域内※にあること。
2.上記家屋が申請者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)で、現行の耐震基準(昭和56年6月1日以後の基準)に適合していないものであること。
3.上記家屋について現行の耐震基準(昭和56年6月1日以後の基準)に適合させるための耐震改修を行ったこと。
4.上記改修が平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に行われたものであること。
※一定の計画区域内にあるかどうかは、市区町村役場あるいは都道府県庁で確認して下さい。
京都市の場合は、今のところ都市計画局TEL.075-222-3666の発表している耐震改修促進助成対象地区が当該区域に該当するみたいです。
(京都市が実施する募集期限が平成18年12月8日までの助成金で、一定の要件を満たす耐震改修工事につき最高60万円が補助されます。)
•上記1〜4の要件を満たす場合には、地方公共団体の長から「一定の計画の区域内にある家屋であること」、「耐震改修をした家屋であること」及び「耐震改修の費用の額」等を記載した「住宅耐震改修証明書」が発行されます。
京都市の場合の申請先及び発行場所は京都市役所となるだろうとのことですが、まだはっきりと決まっていません。
•本件控除は、住宅借入金等特別控除との重複適用が可能です。
所得税の税額控除の適用に当たっては、確定申告書に以下の書類を添付する必要があります。
1.上記「住宅耐震改修証明書」
2.当該税額控除の金額の計算に関する明細書
3.住民票の写し
各関係省庁に問い合わせましたが、出来たばかりの税制なので、まだ細かいところまでは決まっていないとのことです。
耐震改修を検討されている方は、こういう制度が創設されたことを知っておくのも良いのではないでしょうか。
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