原則として孫は法定相続人になれない!孫へ財産を相続させる方法や生前に財産を渡す方法を税理士が解説
法定相続人は民法によって範囲と順位が定められており、原則として、孫は法定相続人になれません。
よって、孫へ財産を相続させたい場合は、生前に対策をする必要があります。
本記事では、孫へ財産を相続させる方法を中心に解説します。
また、生前贈与をするほうが得な場合もあるため、慎重にご検討ください。
<この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
【原則】孫は法定相続人になれない
原則として、孫には祖父母の財産を相続できる法的な権利はありません。
法定相続人(法的に相続する権利がある人)は民法によって範囲と順位が定められているためです。
常に相続人 | 被相続人の配偶者 |
第1順位 | 被相続人の子ども |
第2順位 | 被相続人の父母 |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者と第1順位の子どもが法定相続人になります。
被相続人に配偶者がいなければ、子どものみが法定相続人になり、第2~3順位の人は上位の人がいない場合に限り法定相続人になる仕組みです。
ただし、例外的に孫が法定相続人になるケースがあります。
次章で詳しく解説します。
孫が法定相続人になるケース
孫が法定相続人になるケースは、以下の通りです。
・養子縁組を結んでいる ・代襲相続が発生している |
養子縁組を結んでいる
被相続人が孫と養子縁組を結んでいる場合、孫が法定相続人になります。
法律上の親子関係が成立しており、実子と同様の権利が認められるためです。
よって、養子にした孫は第1順位の子どもとして、財産を相続できます。
なお、養子にした孫が相続できる割合は、子どもと同じです。
被相続人に配偶者がいる場合 | 配偶者2分の1 子ども(養子にした孫含む)全員で2分の1 |
子ども(養子にした孫含む)のみの場合 | 子ども(養子にした孫含む)全員で1 |
代襲相続が発生している
本来であれば、被相続人の子どもが第1順位の法定相続人になりますが、子どもが死亡している場合、孫が法定相続人(代襲相続人)になります。
法定相続人が死亡している場合などで、相続の権利が引き継がれることを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。
注意点として、相続の権利は子ども(孫の親)から孫へそのまま引き継がれるため、孫が相続できる割合は子ども(孫の親)の割合と同じです。
よって、子どもの法定相続分を参考にしてください。
被相続人に配偶者がいる場合 | 配偶者2分の1 子ども全員で2分の1 |
子どものみの場合 | 子ども全員で1 |
なお、法定相続人(代襲相続人)になる孫が2人以上いる場合は、子ども(孫の親)の割合を全員で均等に分けます。
代襲相続が発生したからといって、他の法定相続人が相続する割合は変わりません。
孫へ財産を相続させる3つの方法
法定相続人ではない孫へ財産を相続させるには、以下のような対策が必要です。
1.遺言書を作成する
遺言書で孫を受遺者に指定すれば、孫は財産を相続できます(遺贈)。
受遺者とは、遺言によって財産を受け取る法定相続人以外の人を指し、遺言によって財産を渡すことを遺贈と呼びます。
原則として、遺産分割は遺言書に従って行われるため、誰に何を渡すか、どの割合で渡すか、など被相続人の希望を実現できる方法です。
ただし、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分という、最低限の相続分が保証されています。
遺言書を作成する際は、遺留分を考慮して不満が生まれないよう注意が必要です。
2.孫と養子縁組を結ぶ
被相続人が孫と養子縁組を結ぶことで、孫は被相続人の子どもと同等に財産を相続できます。
先述の通り法律上の親子関係が成立しており、第1順位の子どもとして扱われるためです。
ただし、養子にした孫は相続税が2割加算される点には注意しましょう(相続税額の2割加算)。
養子にした孫が代襲相続人でもある場合は、2割加算の対象から外れます。
3.生命保険を活用する
孫が法定相続人になるケースでは、生命保険金の受取人を孫に指定すると、孫は自分の財産として生命保険金を受け取れます。
法定相続人には生命保険金の非課税枠が適用され、生命保険金のうち500万円×法定相続人の数の金額が非課税になるため、現金を相続させるよりも有利です。
注意点として、法定相続人ではない孫には生命保険金の非課税枠が適用されないため、まともに相続税がかかります。
重ねて相続税が2割加算されるので、受取人を孫に指定すると損してしまう場合があります。
そもそも相続税がかからないのであれば、受取人を孫に指定しても影響はありません。
孫に財産を相続させるデメリット
孫に財産を相続させると以下のようなデメリットが生じる場合があるため、慎重に検討することが大切です。
トラブルが起こる恐れがある
孫に財産を相続させた場合、本来の法定相続人の相続分が少なくなります。
全員が納得していれば問題ありませんが、後にトラブルが起こるケースも珍しくありません。
また、遺留分(最低限の相続分)を受け取れないとなると、より関係が対立してしまう場合があります。
トラブルを避けるためには事前に家族で話し合い、全員が納得できる方法を検討しましょう。
相続税が高くなる場合がある
養子にした孫は法定相続人になれる一方、代襲相続人でない限り相続税が2割加算されてしまいます。
相続税額の2割加算といい、被相続人の配偶者、被相続人の父母、被相続人の子ども以外の人が対象の制度です。
とはいえ、財産の規模が大きければ2割加算されたとしても、孫に財産を相続させたほうが家族全体の相続税額が抑えられる場合もあります。
個々の状況によってメリット・デメリットは異なるため、税理士に相談しながらシミュレーションするとよいでしょう。
なお、そもそも相続税がかからない場合は相続税が高くなることもないので、心配する必要はありません。
孫に財産を渡すなら相続より生前贈与が得!
孫に財産を渡すなら、相続させるより生前贈与をするほうが得と言えます。
一定の金額を超えた贈与には贈与税がかかりますが、非課税枠を活用すれば贈与税がかからず、また将来の相続税を抑えられるためです。
孫を含め財産を相続する人の負担が減り、財産を守ることにもつながります。
また、相続税がかからない場合でも、生前贈与により孫へ確実に財産を渡せるのはメリットでしょう。
具体的な方法は、次章で解説します。
生前に孫へ財産を渡す4つの方法
生前に孫へ財産を渡す際は、以下のような贈与税の非課税枠を活用しましょう。
1.贈与税の基礎控除を活用する
贈与税には基礎控除が設けられており、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません(暦年課税)。
よって、財産を小分けに何度も贈与すれば、贈与税の負担なく孫へ財産を渡せます。
ただし、税務署に定期贈与(一定の期間に一定の金額を贈与すること)と判断されると、最初から贈与する金額が決まっていたとして合計額に贈与税がかかるため、財産の渡し方には注意しなければなりません。
2.教育資金の一括贈与の特例を適用する
教育資金の一括贈与の特例とは、30歳未満の子どもまたは孫が直系尊属(父母・祖父母)から教育資金の贈与を受けた場合に、1,500万円までは贈与税が非課税となる制度です。
具体的には、以下のようなものが教育資金として認められます。
・入学金・入園料 ・授業料・保育料 ・施設設備費 ・入学・入園の試験料 ・学用品の購入費 ・修学旅行費 ・学校給食費 ・習い事の費用 など |
制度を適用する際は、専用の口座を開設し、教育資金非課税申告書を口座を開設した金融機関に提出が必要です。
一度、一括贈与の特例を適用すると、契約期間中に贈与者が死亡したり契約終了時に資金が残っていたりする場合、相続税または贈与税がかかる点には注意しましょう。
特例を適用するなら早いうちに、また使いきれる金額だけ贈与することをおすすめします。
なお、教育資金が必要なときに必要な金額を渡す場合は、そもそも贈与税の対象になりません。
祖父母を含む扶養義務者が教育資金を負担するのは当然であるため、たとえ先述の基礎控除額(110万円)を超えても非課税です。
3.結婚・子育て資金の一括贈与の特例を適用する
結婚・子育て資金の一括贈与の特例とは、18歳以上50歳未満の子どもまたは孫が直系尊属(父母・祖父母)から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合に、1,000万円までは贈与税が非課税となる制度です。
具体的には、以下のようなものが結婚・子育て資金として認められます。
・挙式・婚礼費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの) ・家賃・敷金等の新居費用(一定の期間内に支払われるもの) ・不妊治療費 ・妊婦健診費用 ・分娩費用 ・産後ケアの費用 ・子どもの医療費 ・保育料・ベビーシッター代 など |
制度を適用する際は、専用の口座を開設し、結婚・子育て資金非課税申告書を口座を開設した金融機関に提出が必要です。
また、結婚資金には300万円の上限があるほか、教育資金の一括贈与の特例と同じで、契約期間中に贈与者が死亡したり契約終了時に資金が残っていたりする場合、相続税または贈与税がかかる点にも注意してください。
4.住宅取得等資金の非課税の特例を適用する
住宅取得等資金の非課税の特例とは、子どもまたは孫が直系尊属(父母・祖父母)から住宅を取得するために金銭の贈与を受けた場合に、最高1,000万円までは贈与税が非課税となる制度です。
省エネ等住宅に該当する場合は1,000万円まで、該当しない場合は500万円まで、と住宅により範囲が異なります。
また、贈与を受ける人や住宅を取得する時期など細かい要件が定められているため、使い方を誤ると適用できなくなる点に注意が必要です。
【Q&A】孫への相続に関するよくある質問
この章では、孫への相続に関するよくある質問にお答えします。
子どもが死亡している場合に孫が相続できる割合は?
孫が相続できる割合は子ども(孫の親)の割合と同じで、変わることはありません。
相続の権利は、子ども(孫の親)から孫へそのまま引き継がれるためです。
よって、子どもの法定相続分を参考にしてください。
被相続人に配偶者がいる場合 | 配偶者2分の1 子ども全員で2分の1 |
子どものみの場合 | 子ども全員で1 |
孫にお金を残す方法は?
孫にお金を残すなら、以下の方法を検討しましょう。
・遺言書を作成する ・孫と養子縁組を結ぶ ・生命保険を活用する |
また、贈与税の非課税枠を活用して生前贈与をする方法もあります。
税理士に相談しながら最も有利な方法を選択してください。
孫に財産を相続させる際の注意点は?
孫に財産を相続させると、後にトラブルが起こりかねないため、家族間で不満が生まれないよう注意が必要です。
また、代襲相続が発生している場合を除き相続税が2割加算されるため、孫に財産を渡すなら生前贈与を検討しましょう。
相続に対するご不安は税理士法人吉本事務所へ
・孫に財産を相続させたい
・できるだけ相続税を抑えたい
・家族間のトラブルを防ぎたい
相続に対するご不安は、税理士法人吉本事務所へご相談ください。
相続を専門に扱う税理士が、お客様のご要望に応じてベストな相続対策をご提案いたします。
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まとめ
孫が法定相続人になるケースは、以下の通りです。
・養子縁組を結んでいる ・代襲相続が発生している |
法定相続人ではない孫へ財産を相続させる場合は、遺言書を作成したり孫と養子縁組を結んだりと、生前に対策をする必要があります。
ただし、トラブルが起こる可能性や相続税の負担を考慮しつつ、将来を見据えて判断することが大切です。
なお、財産を相続させるより生前贈与をするほうが得な場合もあるため、税理士にアドバイスを受けながら希望の相続を実現させましょう。