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コラム

【税理士監修】相続税の非課税枠は「3,600万円」から!生命保険金や死亡保険金の非課税枠や計算方法も解説

相続税 非課税枠

相続税の非課税枠は最低金額が3,600万円で、法定相続人の数によって変わります
この非課税枠以外に生命保険金や死亡退職金にも非課税枠が設けられており、すべての財産に相続税がかかるわけではありません。
本記事では、相続税の非課税枠や相続税がかからない非課税財産を解説します。

監修者(吉本貴幸)<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

相続税の非課税枠は「3,600万円」から

相続税の非課税枠は、法定相続人が1人の場合で3,600万円、法定相続人が2人の場合で4,200万円、法定相続人が3人の場合で4,800万円となります。
法定相続人の数が増えるごとに非課税枠の範囲が広がる仕組みで、この非課税枠を「基礎控除」と呼びます

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円


なお、基礎控除額は、以下の方法で計算できます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数


相続税の非課税枠は法定相続人の数によって変わり、遺産総額が基礎控除額を超えなければ無税です。
詳しくは、以下の記事でも解説しています。
相続税の基礎控除や法定相続人の範囲を税理士が解説

基礎控除額以外の非課税枠(非課税財産)

注目


被相続人(死亡した人)の死亡によって受け取る生命保険金や死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の対象になりますが、それぞれに非課税枠が設けられています
この章では、相続税がかからない非課税財産を解説します。

・生命保険金の非課税枠
・死亡退職金の非課税枠
・その他の非課税財産

生命保険金の非課税枠

生命保険金の非課税枠は、以下で計算します。

生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数


生命保険金の合計額が非課税枠以下であれば全額が非課税となるため、その場合は生命保険金を遺産総額に含める必要はありません。

例として、生命保険金の合計額が2,000万円で、法定相続人が3人の場合を想定して計算してみましょう。

500万円×3人=1,500万円(生命保険金の非課税枠)
2,000万円-1,500万円=500万円


上記の場合、生命保険金が非課税枠を超えているため、遺産総額に超えた分の500万円を含める必要があります

なお、生命保険金の非課税枠を超えたからといって相続税がかかるわけではありません。
先述の通り、相続税は遺産総額が基礎控除額を超えなければかからないためです。

死亡退職金の非課税枠

死亡退職金の非課税枠は、以下で計算します。

死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数


なお、死亡退職金も生命保険金の非課税枠と計算式や考え方は同じです。
死亡退職金の合計額が非課税枠以下の場合は全額が非課税となり、非課税枠を超えた場合は遺産総額に超えた分を含める必要があります

その他の非課税財産

生命保険金や死亡退職金の非課税枠に加えて、以下のようなものは相続税がかかりません。

・日常礼拝に使われるもの(墓地、墓石、仏壇、仏具、神具など)
・一定の公益事業を行う相続人が相続したもので、公益事業に使われるもの
・地方公共団体の条例によって心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
・個人で経営している幼稚園の事業に使われていたもので、一定の要件を満たすもの
・相続税の申告期限までに国、地方公共団体、公益事業を行う特定の法人に寄付したもの


よって、遺産総額に含める必要はありません。

税額控除の適用で無税になる場合もある


遺産総額が基礎控除額を超えていても、税額控除を適用することで無税になる場合もあります
この章では、相続税の税額控除を解説します。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者(内縁の配偶者は含まない)が適用できる制度です。
配偶者の法定相続分、または1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
ただし、配偶者の死亡後に発生する子どもへの相続で、相続税の負担が増える場合があるため、必ずしも適用すべきとは限らない点に要注意です。

配偶者の税額軽減について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
配偶者の税額軽減や計算方法を税理士が解説

未成年者控除

法定相続人が未成年の場合に適用できる制度で、相続税額から以下の金額を差し引けます。

未成年者控除の額=(18歳-相続開始時の年齢)×10万円


たとえば、法定相続人が16歳10か月である場合、1年に満たない期間は切り捨て16歳として計算します。
18歳に達するまでの年数は2年となり、相続税額から20万円を差し引けます。

障害者控除

法定相続人が85歳未満の障害者に該当する場合に適用できる制度で、相続税額から以下の金額を差し引けます。

障害者控除の額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円(※)
※特定障害者に該当する場合は20万円


たとえば、法定相続人が40歳5か月である場合、1年に満たない期間は切り捨て40歳として計算します。
85歳に達するまでの年数は45年となり、相続税額から450万円を差し引けます(特定障害者に該当する場合は900万円)。

贈与税額控除

相続開始前3〜7年以内に被相続人から贈与を受けた財産、または相続時精算課税によって贈与を受けた財産は相続税の対象になります。
ただし、贈与税を納めていた場合は、相続税額から贈与税相当額を差し引けます。

相次相続控除

10年以内に続けて相続が発生し、前回の相続で被相続人が相続税を納めていた場合に適用できる税額控除です。
今回の相続税額から前回の相続税額の一定の金額を差し引けます。

外国税額控除

国外の財産を相続し、国外で相続税に相当する税金が課されている場合に適用できる税額控除です。
相続税額から以下の金額のいずれか少ない金額を差し引けます。

・国外で課された税額
・相続税額×(国外にある相続財産の合計額/相続人の相続財産の合計額)

【Q&A】相続税のよくある質問

POINT


最後に、相続税のよくある質問にお応えします。
相続税に関する疑問の解決にお役立てください。

相続税が非課税なら申告不要?

相続税が非課税なら申告不要です。
ただし、基礎控除以外の税額控除や特例を適用し、結果として無税になったケースでは申告が必要となる場合があります。

相続税がかからない場合の手続きは?

税額控除や特例を適用する場合は、相続税がかからなくても申告が必要なものもあります
税理士法人吉本事務所では、相続税がかからない場合の手続きも承っておりますのでお気軽にご相談ください。

相続税はいくらかかる?

おおよその相続税額は、相続税の早見表で確認できます
正確な税額を示すものではないため、実際の相続税額を知りたい場合は税理士に相談しましょう。
相続税の早見表や計算方法を税理士が解説

相続税に関するお悩みは税理士法人吉本事務所へ

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・相続税はかかるか
・相続税はどれくらいの額になるか
・相続税を抑えるにはどうしたらよいか
・どのような手続きが必要か

相続税に関するお悩みは、税理士法人吉本事務所へご相談ください
相続税を専門に扱う税理士が長年の経験を活かし、お客様の負担を軽減する相続税対策のご提案から申告まで一貫してサポートいたします。
また、相続税がかからない場合の手続きにも対応しているため、相続税がかかるかわからないという段階からお気軽にご相談いただけます。

当事務所は相続税のご相談を初回無料で承っておりますので、相続税に関するお困りごとはぜひ一度、税理士法人吉本事務所までお問い合わせください。


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まとめ

相続税の非課税枠は、法定相続人が1人の場合で3,600万円、法定相続人が2人の場合で4,200万円、法定相続人が3人の場合で4,800万円と、法定相続人の数が増えるごとに枠が広がります
この非課税枠以外にも生命保険金や死亡退職金の非課税枠やその他の非課税財産があるため、必ずしも相続税がかかるわけではありません。
税額控除の適用によって無税になる場合もあるので、悩んだらまずは税理士に相談してみることをおすすめします。

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