社会保険料(国民年金及び国民年金基金)控除証明書
社会保険料控除の概要
ぼちぼちと、皆様のお宅には、保険会社や社会保険庁から、各種所得控除証明のはがきが届きはじめてるかと思います。
平成17年度分の年末調整から、国民年金保険料及び国民年金基金の掛金(以下、「国民年金保険料等」といいます。)の控除を受けるには、納付したことを証明する書類(以下、「控除証明書等」といいます。)の添付が必要になりました。
国民年金保険料等を支払った場合には、年末調整や確定申告で控除を受けることができます。
これまでは、控除証明書等の添付は必要ありませんでしたが、平成17年度分からは生命保険料等と同じく、控除証明書等の添付が義務化されました。
国民年金の控除証明書は11月上旬に社会保険庁から、被保険者に対し送付されます。
国民年金基金の控除証明書は、各団体により差異があるかもしれませんが、国民年金基金連合会の場合、10月末に発送されます。
大学生等遠隔地に生計を一にする親族がいる場合、国民年金保険料等の控除をうける人は早めに控除証明書を取り寄せておいてください。
以下は、国民年金の場合です。
■控除証明書が郵送される人
その年の1月1日から9月30日までに、国民年金保険料を納付した被保険者
■証明金額
納付済金額及び納付見込額
■納付見込額を支払った場合
その年の12月31日までに、控除証明書に記載された見込額を支払った場合は、申告書にその額を加算した額を記入してください。
下記のように記載されていない保険料を支払った場合も同様。
■納付見込額が記載されない場合
(1)翌年3月分までの保険料を前納している場合(前納額は、納付済金額に含まれて記載され、これも当年度の控除対象となります。)
(2)厚生年金保険等の被保険者になっている場合
(3)保険料の未納期間がある場合
■領収書の添付
過去の未納分を納付した場合や、10/1〜12/31に新規加入された方が、その保険料を10/1〜12/31までに納付した場合、2月上旬頃に証明書が送付されます。
この場合で年末調整を受けられる方は、領収書等の添付が必要になります。仮に領収書等を捨てたり、紛失された方は、社会保険庁の控除証明書専用ダイヤル(0570-00-9911)や全国の社会保険事務所に連絡し、納付の確認が取れれば、すぐに同証明書が発行されるみたいです。
そのため、このような場合で年末調整を受けられる方で、手元に証明する書類のない場合は至急、同証明書発行の手続きをして下さい。
ちなみに、年末調整における生命保険料や社会保険料の所得控除は、年内に控除証明書等を会社に提出しなくても受けられますが、その場合は、翌年1月31日までに控除証明書等を会社に提出しなければなりません。
最後に
会社で年末調整を受けられる方は、会社に提出する時まで、確定申告をされる方は、確定申告のときまでに控除証明書を大切に保存しておいてください。(税理士さんにかかられてる方は、税理士さんにお渡し下さい。)
お電話でのお問合せ・お見積もりは、075-872-6255 吉本事務所まで
参考
社会保険庁ホームページ https://www.nenkin.go.jp/
国民年金基金ホームページ https://www.npfa.or.jp/
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。