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コラム

養子縁組をした場合の相続を税理士が解説!実子と養子の違いや法定相続人の範囲、メリット・デメリットも

養子縁組 相続

養子縁組をした場合、普通養子縁組と特別養子縁組のいずれでも、養子は実子と同等の相続権をもちます
養子の有無や人数によって相続税の計算が変わるため、養子縁組は相続税対策としても有効です。

本記事では、養子縁組をして相続が発生した場合の仕組みを中心に解説します。
養子縁組のメリット・デメリットも解説するので、相続税対策を検討している方もぜひ参考にしてください。

監修者(吉本貴幸)<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

養子縁組とは

養子縁組とは、親子としての血縁関係がない養親と養子の間に、法律上の親子関係を成立させる制度のことです。
普通養子縁組特別養子縁組の2種類に分かれ、以下の違いがあります。

普通養子縁組養親と養子の双方が合意した場合に成立する。
養子縁組をした後も実親との親子関係が継続する。
特別養子縁組家庭裁判所の決定によって成立する。
養子縁組をした後は実親との親子関係が終了する。


普通養子縁組をした場合、養子は実親の財産と養親の財産の両方を相続する権利をもちます。
一方で特別養子縁組をした場合は、実親との親子関係が終了するため、実親の財産を相続する権利も同時に消滅し、養親の財産を相続する権利のみをもちます。

法定相続人の範囲は、後ほど詳しく解説します。

相続税法上の実子と養子の違い

養子には実子と同等の相続権が認められており、実子でも養子でも相続分に違いはありません
また、実子や養子が何人いても、全員が被相続人の子どもとして財産を相続できます。

ただし、相続税法上の法定相続人に含められる数が実子と養子で違う点に注意が必要です。
実子は何人でも法定相続人の数に含められる一方、養子は1人または2人までの制限があります。

被相続人に実子がいる場合1人
被相続人に実子がいない場合2人
被相続人=死亡した人


法定相続人の数によって相続税の計算が変わることから、不当な節税行為を防ぐためです。
なお、以下に当てはまる人は実子として扱われるため、何人でも法定相続人の数に含められます。

・特別養子縁組をして養子になった人
・配偶者の実子で被相続人の養子になった人
・配偶者と特別養子縁組をして養子になった人で被相続人の養子になった人
・実子、養子、直系卑属がすでに死亡し(または相続権を失い)、代わりとして相続人になった人の直系卑属
直系卑属=子どもや孫など自分より後の世代の親族

養子縁組をした場合の法定相続人の範囲と順位

法定相続人の範囲と順位は、以下のように定められています。

常に相続人被相続人の配偶者
第1順位被相続人の子ども(実子・養子)
第2順位被相続人の父母
第3順位被相続人の兄弟姉妹


先述の通り、実子も養子も被相続人の子どもとして同等の相続権をもち、順位の差もありません
ただし、普通養子縁組と特別養子縁組は、法定相続人の範囲に違いがあります。

普通養子縁組の場合

普通養子縁組をした場合、養子は実親と養親の両方の子どもとして考えます。
よって、実親が死亡したときも養親が死亡したときも、第1順位の法定相続人として財産を相続できます。

また、実親や養親より先に養子が死亡し、死亡した養子に配偶者や子どもがいない場合、実親と養親の両方が養子の法定相続人になるのも、普通養子縁組の特徴です。

特別養子縁組の場合

一方で特別養子縁組をした場合、実親との親子関係は終了するため、養親が死亡したときのみ第1順位の法定相続人として財産を相続できます。
普通養子縁組と違って、実親が死亡しても法定相続人になりません。

また、養親より先に養子が死亡し、死亡した養子に配偶者や子どもがいない場合、養親が養子の法定相続人になります

【ケース別】養子がいる場合の法定相続分

考える人たち


養子縁組をする場合は、実子の配偶者再婚相手の連れ子などを養子にするケースが一般的です。
原則として先述の人は法定相続人になれませんが、養子縁組をすることで財産を相続させることができます。
なお、基本の法定相続分は以下の通りです。

被相続人に配偶者がいる場合配偶者2分の1
子ども(実子・養子)全員で2分の1
被相続人に配偶者がいない場合子ども(実子・養子)全員で均等に分割


以下では、具体例を挙げてそれぞれのケースの法定相続分を解説します。

孫と養子縁組をした場合

孫と養子縁組をした場合、実子養子にした孫が相続できる割合は同じです。
例として、被相続人に配偶者、実子が1人、養子にした孫が1人いる場合の法定相続分をみてみましょう。

配偶者2分の1
実子4分の1
養子にした孫4分の1


配偶者がいる場合の子どもの法定相続分は2分の1を全員で均等に分割するため、実子や養子の数によって実際の割合は変わります。
被相続人に配偶者がいない場合、実子と養子にした孫で2分の1ずつ分割します。

なお、孫を養子にすると相続税が高くなる場合がある点に注意が必要です。
詳しくは、後ほど解説します。

孫に財産を渡す方法として養子縁組を検討している場合は、以下の記事も参考にしてください。
孫へ財産を相続させる方法を税理士が解説

実子の配偶者と養子縁組をした場合

実子の配偶者と養子縁組をした場合、実子養子にした実子の配偶者が相続できる割合は同じです。
例として、被相続人に配偶者、実子が2人、養子にした実子の配偶者が1人いる場合の法定相続分は、被相続人の配偶者が2分の1、残りの2分の1を実子2人と養子にした実子の配偶者の計3人で分割することになります。

配偶者2分の1
実子①6分の1
実子②6分の1
養子にした実子の配偶者6分の1


被相続人に配偶者がいない場合、実子2人と実子の配偶者の計3人で3分の1ずつ分割します。

再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合

再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合、実子養子にした連れ子が相続できる割合は同じです。
例として、被相続人に配偶者、実子が2人、養子にした連れ子が2人いる場合の法定相続分は、被相続人の配偶者が2分の1、残りの2分の1を実子2人と養子にした連れ子2人の計4人で分割することになります。

配偶者2分の1
実子①8分の1
実子②8分の1
養子にした連れ子①8分の1
養子にした連れ子②8分の1


なお、被相続人に前の配偶者との子どもがいる場合、前の配偶者に相続権はありませんが、前の配偶者との子どもは第1順位の法定相続人になります。
再婚相手の連れ子は、たとえ被相続人と家族として生活していても養子縁組をしなければ法定相続人にはなれません

養子縁組をした場合の3つのメリット

注目


養子縁組をすると、相続税対策としても大きなメリットがあります。

1.相続税の基礎控除額が増える
2.生命保険金・死亡退職金の非課税枠が増える
3.法定相続人以外に財産を渡せる


順に解説します。

1.相続税の基礎控除額が増える

養子縁組をして法定相続人の数が増えれば基礎控除額が増えるため、相続税の負担を軽減する効果があります
相続税の基礎控除額とは、被相続人の遺産総額から差し引ける控除のことです。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数



法定相続人が2人いる場合は4,200万円、法定相続人が3人いる場合は4,800万円と、法定相続人の数によって控除額が変わります。
遺産総額が基礎控除額以下になる場合は、相続税がかかりません。

なお、冒頭で解説した通り、法定相続人に含められる養子の数は原則1人または2人です。

被相続人に実子がいる場合1人
被相続人に実子がいない場合2人

2.生命保険金・死亡退職金の非課税枠が増える

養子縁組をして法定相続人の数が増えると、生命保険金や死亡退職金の非課税枠が増えるのもメリットです。
生命保険金や死亡退職金は相続税の対象ですが、それぞれに以下の非課税枠が設けられており、非課税枠が増えれば相続税の対象になる部分が減ることになります。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数



受け取った金額が非課税枠以下の場合は、相続税の対象ではありません。
なお、冒頭で解説した通り、法定相続人に含められる養子の数は原則1人または2人です。

3.法定相続人以外に財産を渡せる

法定相続人の範囲は民法で定められていますが、養子縁組をすることで法定相続人以外の人にも財産を渡せます
たとえば、献身的に介護をしてくれた実子の配偶者に財産を渡したくても、本来は実子の配偶者に相続権はありません。
遺産分割協議によって法定相続人が法定相続分の通りに遺産分割をすることが決まれば、被相続人の生前の意思にかかわらず、実子の配偶者は財産を受け取れなくなります。

養子縁組をした場合、養子は第1順位の法定相続人になれるため、法的に財産を相続する権利を与えられます

養子縁組をした場合の3つのデメリット

注意マーク


養子縁組をすると、以下のようなデメリットがあります。

1.相続トラブルが起こる可能性がある
2.相続税の2割加算が適用される
3.養子縁組の解消は双方の合意がいる

1.相続トラブルが起こる可能性がある

養子は実子と同等の相続権が認められているため、養子縁組をすることで実子の相続分は減ります
実子全員が養子縁組に対して納得していれば問題ないものの、相続が発生するとトラブルが起こる可能性があります。
また、孫が複数人いるにもかかわらず特定の孫だけを養子にした場合、他の孫が不満を抱くかもしれません。

養子縁組をする場合は、トラブルを避けるためにも家族で話し合い、また遺言書を作成するなど対策が必要です。

2.相続税の2割加算が適用される

孫と養子縁組をした場合、養子にした孫は相続税の2割加算が適用されます。
本来は親から子へ、子から孫へ、と2回の相続によって財産が引き継がれますが、孫を養子にすれば相続税の課税が1回になり公平性が失われるためです。
ただし、養子にした孫が代襲相続人になる場合(孫の親である被相続人の実子が死亡している場合)は2割加算の対象から外れます。

なお、孫以外の養子は2割加算の対象ではありません

3.養子縁組の解消は双方の合意がいる

養子縁組を解消する場合は、養親と養子の双方が合意したうえで役所へ離縁届を提出しなければなりません。
たとえば、実子の配偶者を養子にした場合、実子と配偶者が離婚または死別しても、被相続人と実子の配偶者との養子縁組は継続されます。

また、養子縁組をしたものの事情が変わり、財産を相続させたくない場合でも、養子の同意を得られなければ養子縁組は解消できないため、慎重に検討する必要があります。

養子縁組をした場合の相続に関するよくある質問

FAQ


この章では、養子縁組をした場合の相続に関してよくある質問にお答えします。

養子の兄弟がいた場合の相続はどうなる?

実子と養子が同じ兄弟の場合、どちらも被相続人の子どもとして同等の相続権をもちます
また、財産を相続できる割合も同じです。

養子縁組をすると相続トラブルは起こる?

養子縁組をする場合は、実子の理解が必要です。
養子は実子と同等の相続権が認められているため、実子の相続分が減り、トラブルが起こる可能性があります

養子縁組をした場合の養子の取り分は?

養子の取り分(法定相続分)は、実子と同じです。
被相続人に配偶者がいる場合は実子と養子の全員で2分の1、配偶者がいない場合は実子と養子の全員で均等に分割します。

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相続発生前であれば、どれくらいの相続税がかかるか、どのような対策が有効か、また養子縁組の検討など、お客様のご要望に合わせた最善策をご提案いたしますので、まずは税理士法人吉本事務所までお気軽にご相談ください。

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まとめ

養子縁組とは、法律上の親子関係を成立させる制度のことで、相続が発生すると養子は実子と同等の相続権をもちます
また、養子と実子の相続分に差はありません。

養子縁組をすることで法定相続人以外に財産を渡せるほか、相続税対策としてもメリットがあります。
ただし、相続トラブルが起こりやすかったり相続税の2割加算が適用される場合があったりするため、税理士にも相談しつつ慎重に検討することをおすすめします。

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