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コラム

二次相続は相続税が高くなる!一次相続との違いや有効な相続税対策を税理士が解説

二次相続/二次相続対策

二次相続とは、最初の相続(一次相続)の次に発生する2回目の相続のことで、一次相続よりも相続税が高くなる傾向にあります。
子どもにかかる税負担を軽減するためには、事前に対策を検討することが大切です。

本記事では、二次相続と一次相続の違いや、二次相続に向けた相続税対策を中心に解説します。
一次相続と二次相続の相続税の早見表もご用意したので、ご自身のケースと照らし合わせながらご覧ください。

監修者(吉本貴幸)<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

二次相続とは

二次相続とは、最初の相続の次に発生する2回目の相続のことです。

たとえば、両親と子ども2人の4人家族がいたとして、父親が死亡すると、父親から母親と子どもへの最初の相続が発生します。
このときの相続は「一次相続」と呼びます。
次に、母親が死亡すると、母親から子どもへの2回目の相続が発生します。
このときの相続が「二次相続」です。

一次相続と二次相続の違い

一次相続では配偶者と子どもが相続人になりますが、二次相続では相続人が子どものみになる点が大きな違いです。
相続人が1人減る二次相続では、一次相続よりも相続税が高くなる傾向にあるため、二次相続が発生する前の対策が重要と言えます。
二次相続で相続税が高くなる理由は、後ほど詳しく解説します。

一次相続と二次相続の相続税早見表

ここで、一次相続と二次相続でかかる相続税をシミュレーションしてみましょう。
以下のケースを想定し、相続税の早見表をご用意しました。

・両親と子ども1人の3人家族(一人っ子)
・両親と子ども2人の4人家族

なお、あくまで相続税の違いをイメージするためのもので、正確な税額ではない点にご留意ください。

両親と子ども1人の3人家族(一人っ子)

遺産総額一次相続
(配偶者と子1人)
二次相続
(子1人)
3,600万円以下0円0円
4,000万円0円40万円
5,000万円40万円160万円
6,000万円90万円310万円
7,000万円160万円480万円
8,000万円235万円680万円
9,000万円310万円920万円
1億円385万円1,220万円
1億5,000万円920万円2,860万円
2億円1,670万円4,860万円
2億5,000万円2,460万円6,930万円
3億円3,460万円9,180万円
3億5,000万円4,460万円1億1,500万円
4億円5,460万円1億4,000万円
4億5,000万円6,480万円1億6,500万円
5億円7,605万円1億9,000万円

※法定相続分で相続
※一次相続で配偶者の税額軽減を適用

両親と子ども2人の4人家族

遺産総額一次相続
(配偶者と子2人)
二次相続
(子2人)
3,600万円以下0円0円
4,000万円0円0円
5,000万円10万円80万円
6,000万円60万円180万円
7,000万円113万円320万円
8,000万円175万円470万円
9,000万円240万円620万円
1億円315万円770万円
1億5,000万円748万円1,840万円
2億円1,350万円3,340万円
2億5,000万円1,985万円4,920万円
3億円2,860万円6,920万円
3億5,000万円3,735万円8,920万円
4億円4,610万円1億920万円
4億5,000万円5,493万円1億2,960万円
5億円6,555万円1億5,210万円

※法定相続分で相続
※一次相続で配偶者の税額軽減を適用


簡単なシミュレーションではありますが、いずれのケースでも二次相続のほうが相続税が高いとわかります。
子どもにかかる税負担を少しでも軽減できるよう、税理士とシミュレーションしながら二次相続に向けた相続税対策の検討をおすすめします。

二次相続で相続税が高くなる理由

税負担


二次相続では、以下の理由から相続税が高くなります。

・基礎控除額や非課税枠が少なくなる
・配偶者の税額軽減が適用できない
・小規模宅地等の特例の適用が難しい
・配偶者が所有していた財産が加わる


順に解説します。

基礎控除額や非課税枠が少なくなる

二次相続では相続人が1人減り、基礎控除額や生命保険金・死亡退職金の非課税枠が少なくなります
基礎控除額や生命保険金・死亡退職金の非課税枠は、以下のように相続人の数によって決まるためです。
よって相続税がかかる部分が増え、一次相続と二次相続で相続財産が同じ額でも、二次相続では相続税が高くなります。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

生命保険金・死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数

配偶者の税額軽減が適用できない

配偶者の税額軽減とは、最低1億6,000万円までであれば配偶者が相続した遺産に対して相続税がかからない制度のことです。
二次相続では配偶者が死亡しているため、配偶者の税額軽減を適用できません
一次相続では配偶者の税額軽減を受けて相続税を軽減できますが、このときに配偶者が多額の財産を相続してしまうと、二次相続でかかる相続税がさらに高くなります

小規模宅地等の特例の適用が難しい

小規模宅地等の特例とは、自宅を相続する場合に評価額を330㎡の80%まで減額し、相続税を軽減できる制度のことです。
一次相続では配偶者が自宅を相続すると特例を受けられる一方、二次相続で子どもが特例を受けるには同居していることが要件に含まれ、一次相続よりも受けにくくなります
小規模宅地等の特例は、配偶者の税額軽減と並んで相続税の代表的な控除・特例であるため、事前に対策を検討しましょう。

配偶者が所有していた財産が加わる

二次相続では配偶者が所有していた財産が加わり、両親の財産のすべてが子どもへ相続されます

二次相続で相続する財産=一次相続で配偶者が相続した財産+配偶者が所有していた財産


一方で、先述の通り基礎控除額や非課税枠が少なくなり、特例の適用も難しくなるため、二次相続でかかる相続税は一次相続よりも高くなる傾向にあります。

二次相続に向けた4つの相続税対策

POINT


二次相続の相続税対策は、配偶者の財産を最小にすることがポイントです。
二次相続に向けて有効な相続税対策は、以下が挙げられます。

1.子どもに生前贈与する
2.子どもを生命保険金の受取人にする
3.一次相続で配偶者の財産が増えない遺産分割をする
4.一次相続で子どもが自宅を相続する

1.子どもに生前贈与する

財産を子どもに生前贈与すれば将来の相続財産が少なくなるため、一次相続の発生前でも一次相続で遺産分割を終えた後でも有効な対策です。
年間110万円までの贈与には贈与税がかからないため、早いうちから計画的に贈与するとよいでしょう。
ただし、相続発生前3~7年以内に贈与した財産は、相続財産として扱われる点に注意が必要です。

また、子どもまたは孫への教育資金、結婚・子育て資金、住宅購入資金などの贈与には非課税枠が設けられているため、まとまった金額を一括で贈与することもできます。

2.子どもを生命保険金の受取人にする

生命保険金には相続人1人あたり500万円の非課税枠が設けられているため、二次相続に向けて子どもを受取人にしておくと、将来の相続財産が少なくなります
現金のまま残すよりも相続税対策として効果があるほか、保険会社に申請してからまもなく保険金を受け取れるため、納税資金の確保にも役立てられます。

なお、一次相続の発生前でも、生命保険金の受取人は配偶者ではなく子どもにしましょう。

3.一次相続で配偶者の財産が増えない遺産分割をする

二次相続に向けて配偶者の財産を最小にする必要があるため、一次相続が発生したら配偶者の財産が増えない遺産分割をすることもポイントです。
これから価格が上がりそうな財産収益物件を所有している場合は、一次相続で配偶者ではなく子どもに相続しましょう。
配偶者の税額軽減を受けるからといって、配偶者が多額の財産を相続しないよう注意してください。

4.一次相続で子どもが自宅を相続する

子どもと同居している場合は、一次相続で配偶者ではなく子どもが自宅を相続すると、小規模宅地等の特例の対象になり、相続税を軽減しながら将来の相続財産を少なくすることができます
一次相続で配偶者が自宅を相続した場合、配偶者は配偶者の税額軽減を受けられるので、小規模宅地等の特例の効果がほぼありませんが、子どもが自宅を相続することで両方の特例を活用できるのもメリットでしょう。

また、令和2年4月1日から配偶者居住権が認められており、一次相続で子どもに自宅の所有権を、配偶者に自宅の居住権を、と分けて相続できるようになりました。
相続税対策と、配偶者の住居と生活費の確保を両立できます。

【Q&A】二次相続に関するよくある質問

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ここからは、二次相続に関するよくある質問にお答えします。

一人っ子の二次相続はどうなる?

一人っ子の場合、二次相続では親の財産を一人で相続します。
兄弟姉妹がいる場合と比べると他に相続人がいないため、遺産分割でトラブルが起こりにくいものの、相続税は高くなる傾向にあります。
よって二次相続に向けて相続税対策を検討しましょう。

二次相続の非課税枠はいくら?

二次相続では相続人が1人減るため、生命保険金や死亡退職金の非課税枠が500万円少なくなります

生命保険金・死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数


相続人が1人の場合の非課税枠は500万円、2人では1,000万円、3人では1,500万円です。

二次相続はトラブルが多い?

二次相続では相続人が子どものみになるため、親がいたときの一次相続よりもトラブルが起こるケースが多いと言えます。
トラブルを防ぐには、生前に家族で話し合って誰が何を相続するかを決めておき、遺言書を作成するとよいでしょう。

二次相続に向けた相続税対策は税理士法人吉本事務所へ

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二次相続の相続税対策は、税理士法人吉本事務所にお任せください!
相続税を専門に担当する税理士がご状況に合わせた最善策をご提案し、相続税のご負担を軽減いたします。
相続税は遺産の分け方でも変わるため、二次相続に向けてシミュレーションしながら一緒に検討していきましょう。

相続税のご相談は初回無料でお受けしておりますので、まずは些細なことでも税理士法人吉本事務所までお気軽にお問い合わせください。

・相続税がかかるかどうか
・かかる場合はどれくらいの額になるのか
・相続税の負担を軽減するにはどうしたらよいか
・相続の手続きはどのように進めればよいか
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まとめ

一次相続では配偶者と子どもが相続人になりますが、二次相続では両親の財産を子どものみで相続します。
二次相続でかかる相続税は一次相続よりも高くなるため、以下のような対策を検討しましょう。

1.子どもに生前贈与する
2.子どもを生命保険金の受取人にする
3.一次相続で配偶者の財産が増えない遺産分割をする
4.一次相続で子どもが自宅を相続する


また、二次相続ではトラブルを防ぐためにも生前に家族で話し合い、遺言書を作成するなどの対策も必要です。
不安な場合は、税理士に相談して専門家の意見を聞くとよいでしょう。

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