法人版事業承継税制の特例承継計画について
法人版事業承継税制の特例措置を使うためには、特例承継計画を令和5年3月までに提出することが必要です。(計画を出して実行しなくてもOKです。)
特例措置では株式の承継にかかる相続税及び贈与税が100%納税猶予されます(税負担なしで株式の異動ができます)。
計画の提出がない場合には一般措置となり、80%しか猶予されません。
特例計画書の作成自体は難しくありませんが、事業承継税制の制度については少しややこしいため、以下の国税庁のリーフレットなどをご参照下さい。
・国税庁HP 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和3年5月)(PDF/899KB)」
特に、後継者の要件として、代表権を有していることや、役員になっていること(贈与は3年、相続は直前)もありますので、早めの検討が必要です
法人の代表の年齢が高くなってきており、法人の株式の価格が一定額以上ある(数千万円以上)場合が対象となります。
(株式価格が少なければ、暦年贈与の方が簡単です。)
また、従業員がゼロの会社は対象外となります。
・中小企業庁 「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.htm
(2021年6月記載)
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