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コラム

【みなし相続財産とは生命保険金や死亡退職金などのこと】非課税枠や注意点も税理士がわかりやすく解説

みなし相続財産 生命保険

みなし相続財産とは、生命保険金死亡退職金などのことで、被相続人の財産ではないものの相続税の対象になります。
被相続人の財産(本来の相続財産)とは取り扱い方が異なる点には注意が必要です。

本記事では、みなし相続財産の主な種類や非課税枠をわかりやすく解説します。
生命保険を活用した相続税対策にも触れているので、相続発生前の方もぜひ参考にしてください。

監修者(吉本貴幸)<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
1973年生まれ 法学修士。1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

みなし相続財産とは生命保険金や死亡保険金などのこと

みなし相続財産とは、被相続人の財産ではないものの被相続人が死亡したときに相続人が受け取る財産のことです。
わかりやすく説明すると、被相続人が死亡したときに支払われる生命保険金や死亡退職金などのことをみなし相続財産といいます。
みなし相続財産は相続税の対象になるため、被相続人の財産と同じように相続税の計算に含める必要があります。

生前に贈与を受けた財産も相続税の対象になる

相続税の対象になる財産は、被相続人の財産(本来の相続財産)とみなし相続財産だけではありません。
被相続人から生前に贈与を受けた財産でも、以下のものは相続税の計算に含める必要があります。
見落とさないように注意しましょう。

・相続時精算課税制度を選んで被相続人から生前に贈与を受けた財産
・被相続人が死亡する前の3~7年以内に贈与を受けた財産

みなし相続財産の主な種類

みなし相続財産には、生命保険金や死亡保険金の他にも相続財産とみなされるものがあるため、順に解説していきます。

・生命保険金(死亡保険金)
・死亡退職金
・生命保険契約に関する権利
・定期金に関する権利

生命保険金(死亡保険金)

被相続人が死亡したときに保険会社から支払われる生命保険金(死亡保険金)は、みなし相続財産として相続税の対象になります。
ただし、被相続人が保険料を負担していた場合のみです。
被相続人以外の人が保険料を負担していた場合は、みなし相続財産にはなりません。

なお、生命保険金には非課税枠があり、受け取った全額が相続税の対象にはなりません
非課税枠は、後で解説します。

<注意!>
生命保険金は保険料を負担した人や保険金を受け取る人によって、かかる税金が変わります。

被保険者保険料を負担した人保険金を受け取る人かかる税金
被相続人被相続人相続人Aさん相続税
被相続人相続人Aさん相続人Aさん所得税
被相続人相続人Aさん相続人Bさん贈与税


たとえば、被相続人の配偶者が保険料を負担し、配偶者が保険金を受け取る場合は、所得税の対象になります(保険料を負担した人と保険金を受け取る人が同じケース)。

また、配偶者が保険料を負担し、子どもが保険金を受け取る場合は、贈与税の対象になります(被保険者と保険料を負担した人と保険金を受け取る人がすべて違うケース)。

死亡退職金

被相続人が死亡してから3年以内に支給が確定した死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。
生前に退職していた場合や、現物や権利など金銭以外のものが支給される場合でも、被相続人が死亡してから3年以内に支給が確定したものは、みなし相続財産です。

なお、生命保険金と同じように、死亡退職金にも非課税枠があり、受け取った全額が相続税の対象にはなりません

<注意!>
被相続人が死亡してから3年より後に支給額が確定したものは、相続税ではなく所得税の対象になります。

死亡退職金の支給が確定した時期かかる税金
被相続人が死亡してから3年以内相続税
被相続人が死亡してから3年より後所得税

生命保険契約に関する権利

生命保険契約に関する権利とは、解約返戻金や満期保険金を受け取る権利のことで、掛け捨て型の生命保険は含みません。
相続人が契約者であり被保険者でもある生命保険も、被相続人が保険料を負担していたときは、みなし相続財産として相続税の対象になります。
保険金を受け取っていなくても、相続人は解約返戻金や満期保険金を受け取る権利を得ているためです。

相続税の対象となる金額は、被相続人が死亡したときに保険を解約するとした場合の解約返戻金の金額で、保険会社に問い合わせれば確認できます。

<注意!>
被相続人が契約者である場合は、みなし相続財産ではなく本来の相続財産として扱います。

契約者被保険者保険料を負担した人取り扱い方
相続人被相続人被相続人みなし相続財産
被相続人相続人被相続人本来の相続財産

定期金に関する権利

定期金に関する権利とは、個人年金保険のような定期的に金銭を受け取る権利のことで、国民年金や厚生年金は含みません。
相続人が契約者である定期金でも、被相続人が掛け金を負担していたときは、みなし相続財産として相続税の対象になります。

なお、すでに被相続人が定期金を受け取っており、被相続人から相続人に定期金を受け取る権利が引き継がれるときも、みなし相続財産として相続税の対象になります(保証期間付定期金に関する権利)。

相続税の対象となる金額はケースによって異なり、国税庁のホームページで計算できます。
気になる方は、以下からお試しください。
国税庁:定期金に関する権利の自動計算

みなし相続財産の非課税枠【生命保険金・死亡退職金】

生命保険金や死亡退職金は相続財産とみなされますが、それぞれに非課税枠があります。
受け取った金額が非課税枠を超えなければ、相続税はかかりません
非課税枠の計算方法は、以下の通りです。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数


法定相続人が1人の場合は非課税枠が500万円、2人の場合は1,000万円、3人の場合は1,500万円となります。
法定相続人の数ごとの非課税枠は、以下の表をご参照ください。

法定相続人の数非課税枠
1人500万円
2人1,000万円
3人1,500万円
4人2,000万円
5人2,500万円

非課税枠の計算例

たとえば、法定相続人が2人で、3,000万円の生命保険金1,000万円の死亡退職金を受け取ったとして計算してみましょう。

法定相続人が2人の場合は、それぞれの非課税枠が1,000万円のため、受け取った金額から非課税枠を差し引くと以下のようになります。

生命保険金3,000万円-1,000万円=2,000万円
死亡退職金1,000万円-1,000万円=0円


生命保険金は、非課税枠を差し引いて残った2,000万円がみなし相続財産として相続税の対象になります。
一方で、死亡退職金は非課税枠を差し引くと0円になるので、相続税はかかりません。


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みなし相続財産を受け取るときの注意点

3本の指を立てる男性


みなし相続財産を受け取るときは、以下3点に注意してください。

みなし相続財産は遺産分割の対象にならない

みなし相続財産は相続税の対象になりますが、遺産分割の対象にはなりません
あくまで相続税法で相続財産とみなされるもので、民法上の相続財産ではないためです。

事前に受取人が指定されており、受取人の固有の財産であるため、たとえ他の相続人との遺産分割協議が成立していなくても受け取れます。

相続放棄した人は非課税枠を使えない

先述の通り、みなし相続財産は民法上の相続財産ではないため、相続放棄しても受け取ることができます。
ただし、相続放棄すると生命保険金や死亡退職金の非課税枠は使えなくなる点に注意しましょう。

非課税枠を計算するときは法定相続人の数に相続放棄した人を含めますが、非課税枠を使える人は相続放棄した人を除いた法定相続人のみです。

また、法定相続人以外の人が生命保険金や死亡退職金を受け取るときも、非課税枠は使えません。

相続税の2割加算の対象になる場合がある

法定相続人以外の人がみなし相続財産を受け取ると、相続税が2割加算されます(相続税の2割加算)。
2割加算の対象となる人は、以下の通りです。

・被相続人の兄弟姉妹
・被相続人の甥・姪
・被相続人の孫(代襲相続人ではない)


相続税がかからない場合は心配ありませんが、特に孫が生命保険金を受け取る場合は、非課税枠が使えず、相続税の2割加算の対象にもなります。

生命保険を活用すれば相続税対策ができる

生命保険金には非課税枠があるため、相続発生前なら生命保険を活用すれば相続税対策ができます

たとえば、1,000万円の現金を相続すると1,000万円に対して相続税がかかりますが、1,000万円の生命保険金を受け取る場合、最低でも500万円の非課税枠を使えます。
法定相続人が2人以上であれば、全額が非課税です。

生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数


また、配偶者と子どもがいる場合は、生命保険金の受取人に配偶者ではなく子どもを指定しておくと、将来的に子どもにかかる税負担を軽減することができます。

二次相続対策は、以下の記事で詳しく解説しています。
二次相続と一次相続の違いや相続税対策を税理士が解説

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まとめ

生命保険金や死亡退職金を受け取ったときは、みなし相続財産として相続税の対象になります
とはいえ、受け取った金額が非課税枠を超えなければ相続税はかかりません。
また、みなし相続財産は受取人の固有の財産で、遺産分割の対象にはなりません。

生命保険金や死亡退職金以外にも相続財産とみなされるものがあるため、判断に悩むときや不安があるときは、税理士に相談することをおすすめします。

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