代襲相続・同時死亡について
代襲相続・同時死亡について
消費税の申告方式
今回も相続、今回は代襲相続及び同時死亡について説明します。
代襲相続の概要
相続人が相続開始以前に、「死亡」「欠格」「排除」のいずれかにより相続権を失った場合、その者の直系卑属(子供・孫・ひ孫など)が代わって相続人となります。
なお、放棄の場合は代襲制度は適用されません。
代襲相続の順位
子供は代襲、再代襲……と続きます。
兄弟姉妹の場合は代襲はあるのですが、再代襲はないので注意が必要です。
また、直系尊属(父・母・祖父・祖母など)には代襲相続という考え方がないので、父・母が既に死亡や放棄の場合、祖父母が生きていれば、祖父母が相続人になります。
配偶者(常に相続人) プラス | 1位 子(代襲・再代襲……有り) 2位 直系尊属(父・母・祖父・祖母など近いものから) 3位 兄弟姉妹 (代襲有り、再代襲なし) |
同時死亡
同時死亡は、お互いがそれぞれ既に死亡していたものと考えます。
例えば、父・母が同時死亡した場合、父は母の相続人になりませんし、母は父の相続人になりません。
また、同時死亡は代襲原因となります。
ご質問、ご相談は吉本税理士事務所までお気軽にお問合わせ下さい。
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。