【令和3年度税制改正】消費税・課税売上割合に準ずる割合
消費税で「課税売上割合に準ずる割合」の届出を提出した場合に、 改正前は課税期間終了時までに、承認を受ける必要がありました。
そのため、1ヵ月前までに申請書を出し、期末までに間に合わせる必要がありましたが、 改正後は、期末までに申請書を出し、期末後1ヵ月以内に承認があれば良いということになりました。(期末までに承認が間に合わなくて良い)
・令和3年4月1日以後に終了する課税期間から適用されます。
土地の売却などで急に課税売上割合が下がるといった場合には、適用を検討する必要があります。
【参考】
・課税売上割合とは
課税売上割合とは、売上のうちに消費税がかかる売上の割合です。
売上には土地を売ったり、住宅の貸付、受取利息など消費税がかからない売上もあります。
・納付する消費税の計算
納付する消費税の額は、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差引いた差額です。
しかし、その差引く仕入れに係る消費税も全てが差引けるわけではありません。 消費税がかかる売上に対応するものしか差引けません。(※)
その時に利用するのが課税売上割合です。
(※)課税売上高が5億円超、または課税売上割合が95%未満の事業者に限り、それ以外の事業者は全額控除できます。
・課税売上割合に準ずる割合
事業をしている場合に、高額な土地の売却があれば、急激に課税売上割合が低くなり、納付すべき消費税額が事業の実態とかけはなれたものとなる場合があります。
その場合に、使用人の数、消費又は使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合といったものなどで算出した「課税売上割合に 準ずる割合」を税務署長に申請します。
申請が認められればこのことにより、高額な土地の売却など特殊な取引が通常の事業に影響しません。(消費税において納税者が有利になります。)
(2021年4月記載)
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