税理士法人 吉本事務所

京都で税理士をお探しなら
税理士法人吉本事務所まで

column

コラム

胎児の相続権について

アイキャッチ

前回に続き相続、今回は胎児の相続権について説明します。

胎児の相続権については以下の通りです。

民法での規定

既に生まれたものとみなして相続人となります。ただし、死産又は流産の場合は相続人となりません。

相続税法での規定

相続税の申告期限内(10ヶ月)までに出生すれば相続人として扱います。申告期限後に生まれた場合は、とりあえず申告期限までに胎児がいないものとして相続税の計算をし、申告書を提出します。

そして胎児が生まれた日の翌日から10ヶ月以内に、胎児の法定代理人が胎児の相続税について申告し、その他の相続人については、胎児が生まれた日の翌日から4ヶ月以内に更生の請求を行います。

尚、胎児が生まれたものとして相続税額を計算した場合、相続人のすべての人が相続税の申告書の提出を要しなくなる場合には、胎児以外のすべての相続人は申請により、胎児が生まれた日後2ヶ月の範囲内で相続税の申告書の提出期限を延長することが出来ます。

余談ですが…

東京地裁は9月29日、冷凍保存した男性の精子を使い、男性の死後に行われた体外受精で生まれた子供に、民法上の父子関係(死後認知)を認めない判決を言い渡ました。民法には、死後の冷凍精子を使用した父子関係の規定はありません。

判決理由の主な点は

・男性が死後の体外受精にまでも同意していたかは疑問がある
・死後の体外受精を受容する社会的な共通認識があるとはいえない

この日の東京地裁判決は、今後も起こりうる今回の様な事態に対応するための法整備が必要であると国に注文をつけました。

ご質問等あれば吉本税理士事務所までお気軽にお問合わせ下さい。

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

無料見積り
相談予約