あなたの相続人は誰ですか
突然ですが、もしあなたが亡くなった場合、あなたの相続人は誰になるか、考えたことありますか?
相続税がかかる・かからないは別として、あなたの現金・預金・動産・不動産などの財産、借金は、相続人が相続することとなります。
今回は相続人についてご説明します。
配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。 配偶者とあと誰かということになりますが、その順位は次の通り。
相続人の順位
配偶者(常に相続人) プラス | 1位 子 2位 直系尊属(父・母・祖父・祖母など) 3位 兄弟姉妹 |
■例を示すと次のようになります。
配偶者、子供、父、姉 がいる場合 →配偶者、子供 子供、母、兄 がいる場合 →子供 配偶者、父、弟 がいる場合 →配偶者、父 父、母、妹、弟 がいる場合 →父、母 配偶者、兄、妹 がいる場合 →配偶者、兄、妹 |
代襲相続、同時死亡、胎児の相続権、遺留分等については次回以降に特集する予定です。
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