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コラム

【コロナ】消費税の課税・簡易の届出特例

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消費税の課税選択届出(選択・不適用)と簡易選択届出(選択・不適用)について、コロナの影響を受けた場合、後出しができます。

課税選択届出書(選択・不適用)

令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間のうち、1か月の売上が前年比50%以上減少した場合、申告期限までに届出をすれば、その課税期間から、課税事業者の選択または選択の取りやめをすることができます。

この特例により課税事業者を選択する場合、2年の継続適用要件は適用されません。

「消費税課税事業者選択届出書」又は「消費税課税事業者選択不適用届出書」に合わせて、「新型コロナ税特法(省略)特例承認申請書」を申告期限までに提出する必要があります。

簡易選択届出書(選択・不適用)

災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者は、災害等の生じた課税期間について、簡易課税の適用をうけること、または適用を取りやめることができます。

今回のコロナウイルスの影響はこの規定の災害等に該当しますので、災害等のやんだ日から原則2カ月以内(課税期間終了後の場合は申告期限まで)に届出をすれば、簡易課税の選択または取りやめができます。「災害等のやんだ日」は、災害がなくなった日ではなく、災害が引き続き発生するおそれがなくなり、その復旧に直接着手できる状態になった日とされています。届出する場合は、個別に税務署に確認して下さい。

「消費税簡易課税制度選択届出書」又は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」に合わせて、「災害等による消費税簡易課税制度選択届出に係る特例承認申請書」を提出する必要があります。

(2020年6月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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