【令和2年度税制改正】特定譲渡制限付株式等に関する改正
【1】改正前の制度の概要
個人が法人に対して役務の提供をした場合において、当該役務の提供の対価として特定譲渡制限付株式が当該個人に交付されたとき(承継譲渡制限付株式が当該個人に交付されたときを含む。)における当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式に係る収入金額は、当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の譲渡についての制限が解除された日における価額とする。(所令84条1項)
【2】関連する会社法の改正
「会社法の一部を改正する法律案」が、令和元年12月4日に可決・成立し、同月11日に公布された。
改正前の会社法は、株式会社の発行株式の募集については金銭の払込み等が前提とされており、株式会社が無償で株式を交付することは認められていなかったが、上記の改正により、上場会社は、定款又は株主総会の決議による定めに従い取締役の報酬等としてのその発行株式の募集に際しては、金銭の払込等に関する事項の定めを要しないこととされ、これにより無償による株式の交付が可能とされた。
【3】改正の内容
(1) 取締役に対する報酬としての株式の交付については、従前のその取締役に生じた金銭報酬債権を現物出資財産として払い込むことによる交付のほか、金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付を要しない株式の交付が可能となることから、その譲渡制限付株式が実質的にその役務の提供の対価と認められるものである場合(無償交付型)の譲渡制限付株式を特定譲渡制限付株式の対象に追加することとされた(所令84条1項2号)。
(2) 役務の提供をした個人が交付を受けた特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の譲渡制限が解除される日前に死亡した場合において、当該個人の死亡の時に無償取得事由に該当しないことが確定しているその特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、当該個人の死亡の日における価額により当該個人の給与所得又は退職所得として課税されることとされた(所令84条1項1号)。
また、この改正にあわせて、これらの株式の取得価額は、当該個人の死亡の日における価額とされた(所令109条1項2号)。
【4】適用関係
(1)上記【3】(1)の改正は、会社法改正法の施行の日以後に交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)がされる譲渡制限付株式について適用される(改正所令附則 4 (3))。
(2)上記【3】(2)の改正は、役務の提供をした個人が令和2年4月1日以後に死亡する場合について適用し、役務の提供をした個人が同日前に死亡した場合については従前どおりとされている(改正所令附則 4 (1))。
(注)会社法改正法の施行の日は、その公布の日(令和元年12月11日)から1年6月を超えない範囲内において政令で定める日とされており(同法附則 1 )、その政令は関係政省令とあわせて今後定められる。
(2020年5月記載)
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