人材確保等促進税制Q&A
人材確保等促進税制に、ガイドブックとQ&Aが経済産業省より出されました。
その中で、「国内新規雇用者」の範囲には、新卒採用者だけでなく、年の途中で採用される中途採用者も含まれると説明があります。
以下、ご参考にして下さい。
経済産業省HP
・「人材確保等促進税制」御利用ガイドブック(PDF形式:1,744KB)
・「人材確保等促進税制」よくある御質問 Q&A集(PDF形式:578KB)
【人材確保等促進税制とは】
新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、新規雇用者給与等支給額の一定割合を法人税額又は所得税額から控除します。
・適用対象:青色申告書を提出する全企業
・適用期間:令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度
【適用要件】 | 【税額控除】 | |
・通常要件:新規雇用者給 与等支給額(※1)が、前年 度より2%以上増えているこ と | ⇒ | ・控除対象新規雇用者給与等 支給額(※3)の15%を法人 税額又は所得税額から控除 |
・上乗せ要件:教育訓練費 の額(※2)が、前年度より 20%以上増えていること | ・控除対象新規雇用者給与等 支給額の20%を法人税額又は 所得税額から控除 | |
ただし税額控除額は、法人税額又は 所得税額の20%を上限とする |
(※1)「新親雇用者給与等支給額」
・国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者(支配関係がある法人
から異動した者及び海外から異動した者を除く。)に対してその雇用した日か
ら1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。
(※2)「教育訓練費の額」
・国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるた
めに支出する費用のうち一定のものをいいます。
(※3)「控除対象新規雇用者給与等支給額」
・適用年度において、国内新規雇用者に対してその雇用した日から1年以内
に支給する給与等の支給額をいいます。新規雇用者給与等支給額との違
いは、国内新規雇用者を雇用保険の一般被保険者に限らない点及び雇用
安定助成金額を控除する点です。
(2021年6月記載)
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。