【令和3年改正】改正中小企業投資促進税制の追加業種
令和3年税制改正により、
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」が廃止されたことにより、「中小企業投資促進税制」(機械の160万円控除)の指定業種が追加になっています。
追加になったのは、不動産業・物品賃業・料亭及びバー等・店街振興組合です。
金額要件に変更はありません。
・機械装置160万円以上
・測定工具等120万円以上
・ソフトウエア70万円以上
・普通貨物自動車3.5t以上
【指定事業】
製造業、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業)、農業、林業、漁業、水産養殖業
(今回追加)
不動産業、物品賃貸業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業(※)を含む。)
(※)生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。
(2021年5月記載)
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