法人税等の税率変更について
令和元年10月1日以後に開始する事業年度より法人税等の税率が変更になります。
地方法人課税の偏在是正のため、地方法人税の税率が5.9%引き上げられ、法人住民税の税率が5.9%引き下げになります。
また、地方法人特別税が廃止され、特別法人事業税が創設されました。全体としての税負担は変わらず、実効税率も変更ありません。
以下は、京都市の資本金1000万円以下、法人税額1600万円以下の例です。
●令和元年10月1日以後に開始する事業年度より改正後の税率
改正前 | 改正後 | 増減 | ||
法人税 | 法人税(800万超) | 23.2% | 23.2% | 0% |
法人税(800万以下) | 15% | 15% | 0% | |
地方法人税 | 4.4% | 10.3% | 5.9% | |
事業税 | 法人事業税 | 3.4%/5.1%/6.7% | 3.5%/5.3%/7.0% | 0.1%/0.2%/0.3% |
地方法人特別税 | 43.2% | 廃止 | -0.1%/-0.2%/-0.3% | |
特別法人事業税 | なし | 37.0% | ||
法人府民税 | 3.2% | 1.0% | -5.9% | |
法人市民税 | 9.7% | 6.0% | ||
実効税率 | 21.4%/23.2%/33.8% | 21.4%/23.2%/33.8% | 0% |
(2020年5月記載)
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