【令和2年度税制改正】税務署長による源泉徴収に係る所得税の徴収に関する改正
【1】 改正前の制度の概要
(1)源泉徴収に係る所得税の徴収
源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかったときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。(所法221条)
(2)納税の告知
税務署長は、国税に関する法律の規定により源泉徴収による国税でその法定納期限までに納付されなかったものを徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
(通法36)
【2】改正の趣旨
税務調査に完全に非協力的な納税者や帳簿書類を破棄している納税者の調査においては、証憑の保存や提示がないことや支払を受ける者も不明であることから、推計課税によらざるを得 ないこととなる。
源泉所得税における推計課税は、申告所得税における推計課税と異なり法令上明文の規定はないが、できるものと解されていた。 ただし、納税者からの間接資料の提示もなく、 また、調査を尽くしても間接資料を収集できない場合には、間接資料に基づく本人比率法により推計課税を行うことができず、このような場合には、同業者比率法によることも考えられるが、調査対象者の個々の従業員と同業者の個々の従業員とが同じ勤務形態で、同額の給与等の支払を受けていることなど各人の給与等の支払金額が相当程度で近似する同業者を抽出することは、実務上多大な事務量を要する上に殆ど不 可能であり、推計課税ができない現状にあった。
このような場合に、源泉所得税の強制徴収を 断念することは税の公平性の観点から問題があることから、何らかの課税を行う必要があり、 推計課税ができない場合には、全員が同じ額の給与等の支払を受けたものとして強制徴収を行うことができるように法令上の 手当を行うこととされた。
【3】 改正の内容
(1)税務署長は、源泉徴収義務者が給与等の支払に係る所得税を納付しなかった場合には、その給与等の支払に関する規程並びにその給与等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度により、その給与等の支払の日を推定し、又はその給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額を推計して、源泉徴収義務者からその給与等に係る所得 税を徴収することができることとされた。
(2)税務署長は、上記(1)によりその給与等の支払の日を推定し、又はその給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額を推計することが困難である場合には、その支払の日をその給与等の計算期間に属する各月の末日とし、又はその支払の日におけるその給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額を、その計算期間における源泉徴収義務者の給与等の支払金額 の総額を給与等の支払を受けた者の人数で除し、これをその計算期間の月数で除して計算した金額として、源泉徴収義務者からその給与等に係る所得税を徴収することができることとされた。
(3)税務署長は、上記(2)の場合において、源泉徴収義務者の収入若しくは支出の状況、生産量、販売量その他の取扱量その他事業の規模又は財産若しくは債務の増減の状況により、給与等の支払金額の総額又は給与等の支払を受けた者の人数を推計し、源泉徴収義務者からその給与等に係る所得税を徴収することができることとされた。
(4)退職手当等及び報酬等並びに給与等、退職手当等又は報酬等に相当する国内源泉所得についても、上記(1)から(3)までと同様の措置が講じられている。
参照:財務省HP
(2020年5月記載)
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。