税理士法人 吉本事務所

京都で税理士をお探しなら
税理士法人吉本事務所まで

column

コラム

【コロナ】定期同額給与について

アイキャッチ

法人の場合でコロナウイルスの影響で売上が減少し、役員報酬を減額した場合には、定期同額給与の臨時改定事由に該当します。

その後売上が回復し、期中で報酬を戻した場合には臨時改定事由には改定せず、増額分は法人税上の損金に入りません。

逆に、更なる環境悪化があり、期中に2度目の減額改定を行った場合には、臨時改定事由とされる可能性が高いです。

ただし、どちらにせよ頻繁に報酬改定することはあまり望ましくないかと思われます。

 (2020年4月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

無料見積り
相談予約