【コロナ】定期同額給与について
法人の場合でコロナウイルスの影響で売上が減少し、役員報酬を減額した場合には、定期同額給与の臨時改定事由に該当します。
その後売上が回復し、期中で報酬を戻した場合には臨時改定事由には改定せず、増額分は法人税上の損金に入りません。
逆に、更なる環境悪化があり、期中に2度目の減額改定を行った場合には、臨時改定事由とされる可能性が高いです。
ただし、どちらにせよ頻繁に報酬改定することはあまり望ましくないかと思われます。
(2020年4月記載)
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