設備投資促進税制の適用期限延長について(改正)
平成31年税制改正により、以下の3つの税制につき適用期限が2年間延長されました。(R3.3.31取得・事業供用まで)
以下に簡単にポイントを記載します。
(1)中小企業投資促進税制 (中古・貸付用不可)
要件変更はありません。手続きは不要。器具備品・建物附属設備は不可となります。
(2)中小企業経営強化税制
対象設備の明確化・適正化。経営力向上計画の認定が必要となります。
(3)商業・サービス業・農林水産業活性化税制(中古・貸付用不可)
確認書類に追加項目。確定申告書に認定経営革新等支援機関の確認書類の添付が必要です。
製造業、建設業、電気業等は対象外となります。
(2019年6月記載)
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