法人税の繰越欠損金の繰越控除について(改正)
平成30年4月1日以後に開始する事業年度に生じた法人税の欠損金額 (青色欠損)の繰越期間は10年とされます。
〈改正前の繰越期間〉
平成20年4月1日前に終了した事業年度…7年
平成20年4月1日以後に終了した事業年度…9年
※欠損の生じた事業年度の帳簿書類の保存期間は上記と同じです。
※中小法人等以外の法人については控除限度額があります。(以下の国税庁HP参照)
国税庁HPタックスアンサー「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」
(2019年5月記載)
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