平成28年分以後に適用される 法人税改正次項について
表題の件、下記2項目につき改正がありました。
1 平成28年1月1日以後に受け取る「預貯金の利子」から住民税の源泉がなくなりました。
・・・15.315%のみの控除です。
・・・影響するのは「道府県民税の申告書」法人税別表4の加算欄、別表5の2、及び「未払法人税等」です。
2 関係会社以外から受け取る配当については、「受取配当の額」の20%のみ益金不算入となりました。
・・・「別表8」及び「別表4減算欄」
(2016年4月記載)
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