平成18年度税制改正 – その1
平成18年4月1日に税制改正法が施行されました。
同日以降に開始される事業年度には適応されるので、早急に対応が必要なものをピックアップして紹介します。
I.法人の同族会社のオーナー役員報酬の一部損金不算入……要注意です!
一定の条件に該当する法人の社長の役員報酬の一部が損金不算入(経費として認められません)になりました。
身内で経営している法人で、社長がある程度給料をとっており、会社でも利益が出ている場合には該当する可能性があります。
次のチャートで該当するかどうかを判定してみてください。
(1)当該規定に該当するかどうかの判定
(注)
■社長
法律上は「業務主宰役員」と言い、「法人の業務を主宰している役員」と定義されています。ただし、この主宰という意味を実質でとるか、形式でとるかはまだはっきりしていません。
■その一族
1.社長の親族[配偶者、六親等以内の血族、三親等以内の姻族(配偶者の父母等)]
2.社長の内縁の妻
3.社長の使用人(会社の使用人ではない)
4.社長の金銭等により生計を維持している者
5.社長の使用人と生計を一にする親族
6.社長と前1.〜5.の者が株式を90%以上保有している同族会社等
(2)当該規定に該当した場合の損金不算入額
単位:円
(3)この規定への対策
上記(2)の通り、この規定の適用があった場合は、結構な額が会社の経費として認められません。
そこで対策ですが、今のところ以下の方法が考えられます。
1.上記(1)の判定1の段階、つまり社長及びその一族の会社の株式の保有数を90%未満にすること。友人や得意先などの他人に10%以上の株式を譲渡することなどです。
2.上記(1)の判定2の段階、つまり常務役員のうち、社長及びその一族の占める割合を50%未満にすること。
つまり一族以外の者(従業員など)を役員にすること。
3.上記(1)の判定3、4の段階、つまり社長の役員報酬を下げる。
なお、この規定は施行されたばかりのもので、細かなところまではまだ決められていません。
国税局でも今後通達等で発表していくとのことです。
また、租税回避行為としてその行為を否認される場合もありますので、詳しくは、かかられている税理士等にご相談されることをお勧めします。
→吉本税理士事務所にお問合わせ下さい。
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