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コラム

コロナ融資の利子補給金の収益計上時期

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 日本政策金融公庫などから、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等(以下、「コロナ融資」)を受けるとともに、新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度による利子補給金(以下、「利子補給金」)が入金になっている場合は通常であれば、利子補給金は受け取った期に一括で雑収入に計上します。

ただし、コロナ融資の場合は、3年間利息が無利息となっており、利子補給金の金額は3年後に実際に支払った利息額により確定となります。

そのため、利子補給金を先に受け取った場合には、「前受金」にて一旦処理をし、実際払った「支払利息」と同額を「雑収入」として期末ごとに計上する必要があります。

(例)  
(1)8/1 利子補給金20,000円を受取った
普通預金/前受金 20,000

(2)10/1 利子を10,000円支払った
支払利息/普通預金 10,000
前受金/雑収入 10,000

(3)3/1 利子を10,000円支払った
支払利息/普通預金 10,000
前受金/雑収入 10,000 (精算・確定)

【参照】

国税庁HP「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」
問7-2 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金の収益計上時期〔令和3年2月26日追加〕


 (2021年6月記載) 

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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