【令和3年度】中小企業経営強化税制について
160万円以上の機械装置などを購i入した場合の中小企業投資促進税制(30%特別償却または税額控除7%)の上乗せ措置として、中小企業経営強化税制(即時償却または税額控除10%)があります。また、器具備品・建物付属設備を購入した場合は、この中小企業経営強化税制のみ適用できます。
A型(生産性向上)・B型(収益力強化)・C型(デジタル化)の3種類あります。
適用には、それぞれ経営力向上計画が必要です。
経営力向上計画は、業種ごとに記載例が中小企業庁のHPにアップされています。
また、A型では工業会の証明書、B型・C型では事前確認書及び投資計画の確認申請書が必要です。
A型はそんなに大変ではないと思いますが、B型・C型はそれなりに手間がかかります。
7%控除の中小企業投資促進税制は、申告書に別表を1枚付けるだけの手軽さですので、手間や金額を考慮して、適用を検討する必要があります。
・中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」(令和3年度税制改正対応)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
(2021年6月記載)
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