【R3年電帳法改正】電子取引情報保存制度
令和3年税制改正により、
令和4年1月以降、「電子取引」を行った場合には、電子データでの保存を求められるようになります。(現在は、紙出力による保存が代替措置として認められています。)
「電子取引」には、メールに請求書等をPDF添付するようなものも含まれ、幅広い事業者が対象となると考えられます。(ただし、売上高が1000万円以下の年度を除く。)
電子データの保存については、
(1)タイムスタンプが付された後の授受
(2)授受後遅滞なくタイムスタンプを付す。
(3)データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
(4)訂正削除の防止に関する事務処理規定の備え付け
上記の内、いずれか1つの措置が必要で、ハードルが低いのが(4)の事務処理規定の備え付けです。
国税庁のページにひな形がありましたので、URLを記載します。
・国税庁HP 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】/ II適用要件【基本的事項】/ 問19
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07denshi/02.htm
(2021年5月記載)
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