税理士法人 吉本事務所

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コラム

【令和3年度税制改正】カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設

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(1)目的

 2050年カーボンニュートラルの実現には、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可欠である。

このため、産業競争力強化法に新たな計画認定制度を創設。計画認定制度に基づき、

1.大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備

2.生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備

これらの設備の導入に対して、最大10%の税額控除又は50%の特別償却を新たに措置するものとする。

(措置対象となる投資額は、500億円まで。税額控除は、DX投資促進税制と合計で法人税額の20%まで)

(2)事業適応計画

[計画の経済産業大臣の認定]

1.脱炭素化を加速する製品をせいさんする設備(需要開拓商品生産設備)

イ.需要開拓商品*の生産を行うために不可欠な機械装置であること。

ロ.専ら需要開拓商品の生産に使用されること

(*)燃料電池・化合物パワー半導体等のうち、特に優れた性能を有するもの

2.生産プロセスを大幅に省エネ化・脱炭素化するための最新の設備(生産工程効率化等設備)

・事業所等の単位で炭素排出量1単位当たりの付加価値額(炭素生産性)が、「3年以内に7%又は10%以上向上」を満たす計画であること。

(3)課税の特例の内容

●認定されえた事業適応計画に基づく脱炭素化効果の大きい設備投資について、以下の措置を講じる。

1.需要開拓商品生産設備

対象設備税額控除特別償却
機械装置10%50%

2.生産工程効率化等設備

対象設備* 税額控除 特別償却
機械装置

器具備品

建物附属設備

構築物

5% 50%
【目標が10%以上向上の場合】10%

(*)導入される設備が事業所の炭素生産性を1%向上させることを満たす必要。

※設備投資総額の上限:500億円

(注)税額控除の控除上限は、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制と合わせて当期の法人税額の20%を上限。

【引用】財務省及び経済産業省HP

 (2021年4月記載)

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