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コラム

【コロナ】大阪府営業時間短縮協力金第3期分申請受付開始

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大阪府において、令和3年3月1日〜4月4日の35日間、時短営業を行った飲食店等に対し、協力金の申請受付が4月8日(木)から開始されています。

・対象者

協力金の支給対象者は、以下の(1)から(5)の全てを満たす事業者です。
1.大阪市内に要請対象施設(店舗)を有すること。
2.午後9時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行う店舗において、令和3年3月1日(又は開店日)から4月4日(又は閉店日)までの期間又は3月21日までの期間、午前5時から午後9時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午後8時30分までとすること。

3.令和3年3月1日(又は開店日)までに、感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカーを登録及び掲示していること。
4.申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。
5.令和3年4月4日以前に開業又は設立していること。また、申請する店舗において4月4日以前に開店しており営業実態があること。
令和3年3月2日から4月4日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年6月27日までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係る売上があること。(要請が解除されたにも関わらず、開店日から6月27日までの全ての期間を休業している場合は、本協力金の支給対象となりません。)

・支給額

1.令和3年3月1日から4月4日まで要請を遵守した場合・・・1店舗あたり140万円(1日あたり4万円×35日間)
令和3年3月1日から3月21日まで要請を遵守し、3月22日以降要請を遵守していない日がある場合・・・1店舗あたり84万円(1日あたり4万円×21日間)

2.令和3年3月1日から閉店日まで要請を遵守した場合・・・1店舗あたり4万円×[令和3年3月1日から閉店日までの日数]

3.開店日から令和3年4月4日まで要請を遵守した場合・・・1店舗あたり4万円×[開店日から令和3年4月4日までの日数]

 (2021年4月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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