税理士法人 吉本事務所

京都で税理士をお探しなら
税理士法人吉本事務所まで

column

コラム

【コロナ】納税猶予の特例申請書の提出期限

アイキャッチ

法人又は個人事業者で、売上が前年同月より20%以上減少した場合、担保・延滞税不要の納税猶予の特例が受けられますが、申請書の提出期限は、令和2年6月30日、又は、納期限のいずれか遅い日となります。  

7月以降は、納期限つまり申告期限が納税猶予の申請書の提出期限となりますので、注意が必要となります。

(申告期限を延長した場合は延長後の期限です。)

 (2020年6月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

無料見積り
相談予約