【コロナ】休業手当は給与課税
今回の新型コロナの影響で営業自粛等により、従業員を休業させて「休業手当」を出した場合には、給与課税となり、源泉徴収が必要です。
非課税となる「休業補償」と混同されやすいため、注意が必要です。
(「休業補償」とは、労働者が業務上負傷等し、労働できない場合に支払うものをいいますので、今回のコロナでは該当しません。)
(2020年6月記載)
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