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コラム

【コロナ】休業手当は給与課税

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今回の新型コロナの影響で営業自粛等により、従業員を休業させて「休業手当」を出した場合には、給与課税となり、源泉徴収が必要です。

非課税となる「休業補償」と混同されやすいため、注意が必要です。

(「休業補償」とは、労働者が業務上負傷等し、労働できない場合に支払うものをいいますので、今回のコロナでは該当しません。)

 (2020年6月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

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